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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 国土交通省|
  • 平成26年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(7)住民参加型まちづくりファンド支援事業の実施について


(平成26年度決算検査報告2か所参照 リンク10523 20812

1 本院が要求した改善の処置

国土交通省は、地域の資金を景観形成等のまちづくりへ誘導するなどのために、一般財団法人民間都市開発推進機構(平成25年3月31日以前は財団法人民間都市開発推進機構。以下「民都機構」という。)が行う住民参加型まちづくりファンド支援事業(以下「支援事業」という。)に対して補助金を交付している。支援事業は地方公共団体等が設置する基金等(以下「まちづくりファンド」という。)に対して、地方公共団体、住民、企業等が資金の拠出等を行う場合、民都機構が資金(以下「民都資金」という。)を拠出して支援を行うものであり(以下、民都資金の拠出を受けてまちづくりファンドを運営する者を「民都資金受領者」という。)、民都資金はまちづくりファンドから住民等が実施する都市開発事業等(以下「まちづくり事業」という。)への助成等に充てられることとなっている。しかし、まちづくりファンドにおいて、民都資金が使用見込みの見直しなどが行われず長期にわたり使用されていない事態及びまちづくり事業で整備された施設等(以下「助成施設等」という。)が継続的に維持管理されずに撤去等され有効に利活用されていない事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、民都機構に対して、民都資金の使用見込みの定期的な見直しなどを行うことについて明確に要請を行ったり、民都機構において、民都資金の使用見込みの定期的な見直し、使用見込みの低い民都資金の民都機構への返還等について支援事業の実施要領等(以下「要領等」という。)に明確に定めるとともに、まちづくり事業の選定における助成施設等の継続性の審査等に関する規定を民都資金受領者が整備することについて要領等に定めて、これらを民都資金受領者に周知したりするよう、国土交通大臣及び一般財団法人民間都市開発推進機構理事長に対して27年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、国土交通本省及び民都機構において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、国土交通省及び民都機構は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 国土交通省は、28年1月に事務連絡を発して、民都機構に対して、民都資金の使用見込みの定期的な見直し及び使用見込みの低い民都資金の返還について、要領等に明確に定めて、民都資金受領者に周知することを要請した。

イ 民都機構は、28年2月に要領等を改正し、民都資金受領者が民都資金の使用見込みの見直しを3年度ごとに行い、その結果を民都機構に報告し、使用見込みの低い民都資金の返還を民都機構が求めた場合に民都資金受領者が当該民都資金を返還することについて明確に定めるとともに、まちづくり事業の選定における助成施設等の継続性の審査等に関する規定を民都資金受領者が整備することについて定めて、これらを民都資金受領者に周知した。