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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 国土交通省|
  • 平成26年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(8)空港施設の維持管理について


平成26年度決算検査報告参照

1 本院が要求した改善の処置

国土交通省は、航空法(昭和27年法律第231号)等に基づき、国際航空輸送網又は国内航空輸送網の拠点となる空港等において、滑走路、着陸帯、誘導路等から構成される空港基本施設及び場周柵、排水施設等の土木施設(以下、これらを合わせて「空港土木施設」という。)、航空保安無線施設等の無線関係施設並びに航空灯火その他航空保安上必要な灯火(以下「航空灯火施設」という。)を、空港保安管理規程を定めるなどして管理している(以下、空港土木施設、無線関係施設及び航空灯火施設を合わせて「空港施設」といい、同規程等に基づいた空港施設の機能を維持するための管理を「維持管理」という。)。しかし、空港土木施設台帳に空港土木施設の図面情報等を記載していない事態、空港施設の一部において点検項目を具体的に定めていないなどの事態及び滑走路等の定期点検の結果、測定値が修繕を必要とする基準値を超過するなどした場合に適切に修繕等を実施していない事態が見受けられた。

したがって、国土交通省において、空港土木施設について、空港事務所に対して、空港土木施設台帳を維持管理に十分に活用するために、空港土木施設の図面情報等を記載して適切に整備すること、空港土木施設に係る具体的な点検項目を定めて巡回点検を実施すること及び空港土木施設の定期点検の結果を踏まえて適切に修繕等を実施することを周知徹底し、空港土木施設の維持管理を適切に実施するように指導したり、無線関係施設及び航空灯火施設について、鉄塔及び灯柱に係る具体的な点検項目を定めて、空港事務所等に対して適切に点検を実施するように指導したりするよう、国土交通大臣に対して平成27年10月に、会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求した。

2 当局が講じた処置

本院は、国土交通本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、国土交通省は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

ア 27年12月に、空港土木施設について、空港事務所に対して事務連絡を発して、空港土木施設台帳に空港土木施設の図面情報等を記載して適切に整備すること、空港土木施設に係る具体的な点検項目を定めて巡回点検を実施すること及び滑走路等の点検の結果を踏まえて適切に修繕等を実施することを周知徹底し、空港土木施設の維持管理を適切に実施するように指導した。

イ 28年1月に、無線関係施設及び航空灯火施設について、鉄塔及び灯柱に係る具体的な点検項目を定めた上で、空港事務所等に対して事務連絡を発して適切に点検を実施するように指導した。