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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第14 防衛省|
  • 平成26年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(3)F―15戦闘機の近代化改修に伴い取り外されるレーダー機器の管理等について


平成26年度決算検査報告参照

1 本院が求めた是正改善の処置

航空自衛隊は、三菱重工業株式会社(以下「会社」という。)との契約により、F―15戦闘機(以下「F―15」という。)のレーダーの換装等を行う近代化改修を実施しており、近代化改修を実施していない機体のレーダーの構成品(以下「レーダー機器」という。)であるトランスミッタ等は、既に生産が終了していることなどから、近代化改修に伴い取り外されるものについては、不具合発生時等の交換用の部品(以下「補用部品」という。)として使用することにしている。また、航空自衛隊は、補用部品等について、品目ごと、基地ごとに数量で表した保有の目標等である在庫統制基準に基づき、在庫品目及び数量を統制するなどして補給支援を実施している。しかし、F―15の運用基地(以下「運用基地」という。)においてレーダー機器の保有数が在庫統制基準に対して下回っている傾向にある状況下で、近代化改修に伴う取外し作業終了後速やかに航空自衛隊第3補給処(以下「第3補給処」という。)に返納することとされているレーダー機器が会社において長期間保管されたままとなっていて返納が遅延している事態及び運用基地に払出しを行い機能検査を実施する必要があるレーダー機器が第3補給処において長期間保管されたままとなっている事態が見受けられた。

したがって、航空自衛隊において、第3補給処に対して、F―15の近代化改修に伴い今後取り外されるレーダー機器について、会社との調整を十分に行ったり、取外し後の状況を適切に把握したりして速やかに返納させること、及び運用基地のレーダー機器の保有状況等を踏まえて運用基地に払出しを行い必要な機能検査を実施することについて周知徹底するよう、防衛省航空幕僚長に対して平成27年10月に、会計検査院法第34条の規定により是正改善の処置を求めた。

2 当局が講じた処置

本院は、航空幕僚監部等において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、航空幕僚監部は、本院指摘の趣旨に沿い、27年11月に第3補給処に対して通達を発するとともに、関係者に対して各種講習を通じた教育を実施するなどして、F―15の近代化改修に伴い今後取り外されるレーダー機器について、会社との調整を十分に行ったり、取外し後の状況を適切に把握したりして速やかに返納させること、及び運用基地のレーダー機器の保有状況等を踏まえて運用基地に払出しを行い必要な機能検査を実施することについて周知徹底する処置を講じていた。