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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第13 日本年金機構|
  • 平成26年度決算検査報告掲記の意見を表示し又は処置を要求した事項の結果

(1)健康保険及び厚生年金保険の未適用の事業所に対する適用促進の実施状況等について


(平成26年度決算検査報告2か所参照 リンク10304 20669

1 本院が要求した改善の処置及び表示した意見並びに求めた是正改善の処置

日本年金機構(以下「機構」という。)は、厚生労働省の監督の下に、健康保険及び厚生年金保険を適用すべき事業所であるにもかかわらず、その適用を受けていない事業所の適用を促進する業務(以下「適用促進業務」という。)を行っている。適用促進業務は、平成24年10月以降、法務省から新規に設立された法人の情報及び異動又は閉鎖された法人の情報(以下、これらの情報を「法人登記簿情報」という。)の提供を毎月受けるなどして選定された健康保険及び厚生年金保険の適用の可能性がある事業所(以下「適用調査対象事業所」という。)について、外部委託による加入勧奨、年金事務所による加入指導等を行うものであり、機構は、23、25両年度に改正された業務処理マニュアル(以下「事務処理手順」という。)において、加入指導から立入検査等に至る実施手順等を定めている。しかし、適用促進業務等に係る事務処理の効率化を図ることを目的とした「厚生年金保険適用業務支援システム」(以下「支援システム」という。)に収録された法人登記簿情報に事業主の現住所等の情報(以下「謄本記載情報」という。)が不足するなどしていて、法人に係る情報の取得が効率的に行われていない事態、外部委託を活用した適用促進業務が効率的に行われていない事態、加入勧奨を適時適切に行うための外部委託の在り方を検討していない事態、立入検査の手続が的確にとられていない事態及び加入勧奨に係る委託契約において委託費の減額についての規定が定められておらず、電話による加入勧奨(以下「電話勧奨」という。)に係る委託費が実績に応じて支払われていない事態が見受けられた。

したがって、次のとおり、厚生労働大臣に対して27年10月に、改善の処置を要求し及び意見を表示し、日本年金機構理事長に対して同月に、改善の処置を要求し及び意見を表示し、並びに是正改善の処置を求めた。

  • ア 機構において加入指導を行うに当たり不足している謄本記載情報を把握し、当該情報を法人登記簿情報に追加することを検討し、追加する必要が生じた場合は、厚生労働省において法人登記簿情報の提供元である法務省にその提供を働きかけること、また、機構において、各年金事務所が支援システムに収録された法人登記簿情報を活用して事業実態のないことを確認した適用調査対象事業所については加入指導の対象外とするなど、効率的に加入指導を行うための方策を検討し、「適用促進業務における適用対象外事業所の取扱基準(指示・依頼)」(以下「取扱基準」という。)の改正等を行うこと(会計検査院法第36条の規定により改善の処置を要求したもの)
  • イ 機構において、加入勧奨を適時適切に行うための外部委託の在り方を十分検討すること(同法第36条の規定により意見を表示したもの)
  • ウ 機構において、外部委託を活用した適用促進業務を効率的に行うために、今後締結される委託契約の仕様書等に、事業所の電話番号が不明の場合、訪問勧奨の面談の際に電話番号を聴取することを明記すること(同法第36条の規定により改善の処置を要求したもの)
  • エ 機構において、事務処理手順を改正するなどの的確に立入検査の手続をとる方法について検討し、その方法を定めるとともに、これを年金事務所に周知徹底すること(同法第36条の規定により意見を表示したもの)
  • オ 厚生労働省において、エの検討結果等を機構に報告させて、その報告内容に基づいて必要な指導監督を行うこと(同法第36条の規定により意見を表示したもの)
  • カ 機構において、加入勧奨に係る委託契約の電話勧奨経費について、電話勧奨の実績に応じて支払うことができるよう、契約書等において委託費の減額についての規定を定めるなどすること(同法第34条の規定により是正改善の処置を求めたもの)

2 当局が講じた処置及び当局の処置状況

本院は、厚生労働本省及び機構本部において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。

検査の結果、厚生労働省及び機構は、本院指摘の趣旨に沿い、次のような処置を講じていた。

機構は、アについては、加入指導を行うに当たり不足している謄本記載情報を把握し、法人登記簿情報に追加することとした場合における支援システムの改修経費、国税庁から提供される源泉徴収義務者情報の活用により効率的に加入指導を行うことができる状況等を考慮した結果、謄本記載情報の追加は行わないこととし、また、27年10月に効率的に加入指導を行うために取扱基準を改正し、各年金事務所において、既に支援システムに収録されている法人登記簿情報を活用し、事業実態のないことを確認した適用調査対象事業所については加入指導の対象外とするなどした。ウについては、27年9月に加入勧奨に係る委託契約を締結する際の仕様書等に、事業所の電話番号が不明の場合には訪問勧奨時の面談の際に電話番号を聴取することを明記した。エについては、28年3月に年金事務所に対して指示文書を発出して、事務処理手順等を改正するなどして、的確に立入検査の手続をとる方法を定めて、これを周知徹底した。

また、厚生労働省は、オについては、機構から的確に立入検査の手続をとる方法についての検討結果等について報告を受けて、これに基づき機構に対して必要な指導監督を行った。

一方、機構は、イについては、加入勧奨を適時適切に行うための外部委託の在り方を検討することとし、カについては、今後の加入勧奨に係る委託契約の締結に当たり、電話勧奨経費の支払が実績に応じたものとなるような契約内容の見直しを行うこととしている。