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  • 平成27年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第2節 団体別の検査結果|
  • 第19 独立行政法人農畜産業振興機構|
  • 不当事項|
  • 補助金

補助事業の実施及び経理が不当と認められるもの


科目
(畜産勘定) (項)畜産振興事業費
部局等
独立行政法人農畜産業振興機構本部
補助の根拠
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)
補助事業者
(事業主体)
2団体(1団体)
間接補助事業者
(事業主体)
1団体
補助事業
中核的担い手育成増頭推進事業、酪農経営安定化支援ヘルパー事業
事業費の合計
180,136,897円
上記に対する機構の補助金交付額の合計
176,680,888円
不当と認める事業費の合計
30,547,756円
上記に対する不当と認める機構の補助金相当額の合計
28,943,878円

1 補助事業の概要

独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、国から交付される交付金等を財源として、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)に基づき、畜産物の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の畜産業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助している。

2 検査の結果

本院は、合規性等の観点から、機構が直接又は間接に補助金を交付している165団体において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。

その結果、2団体が事業主体となって実施した中核的担い手育成増頭推進事業及び酪農経営安定化支援ヘルパー事業に係る機構の補助金28,943,878円が不当と認められる。

これを不当の態様別に掲げると次のとおりである。

(1) 補助の対象とならないなどのもの

1件 不当と認める機構の補助金 27,340,000円

中核的担い手育成増頭推進事業において、交付対象とならない繁殖雌牛を奨励金の算定に含めるなどしていたもの[一般社団法人北海道酪農畜産協会](322)

(2) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

1件 不当と認める機構の補助金 1,603,878円

酪農経営安定化支援ヘルパー事業の補助対象事業費を過大に精算していたもの[北海道農業協同組合中央会](323)