独立行政法人農畜産業振興機構(以下「機構」という。)は、国から交付される交付金等を財源として、独立行政法人農畜産業振興機構法(平成14年法律第126号)に基づき、畜産物の生産又は流通の合理化を図るための事業その他の畜産業の振興に資するための事業で農林水産省令で定めるものについてその経費を補助している。
本院は、合規性等の観点から、機構が直接又は間接に補助金を交付している165団体において、実績報告書等の書類によるなどして会計実地検査を行った。
その結果、2団体が事業主体となって実施した中核的担い手育成増頭推進事業及び酪農経営安定化支援ヘルパー事業に係る機構の補助金28,943,878円が不当と認められる。
これを不当の態様別に掲げると次のとおりである。
1件 不当と認める機構の補助金 27,340,000円
中核的担い手育成増頭推進事業において、交付対象とならない繁殖雌牛を奨励金の算定に含めるなどしていたもの[一般社団法人北海道酪農畜産協会](322)
1件 不当と認める機構の補助金 1,603,878円