(1件 不当と認める国庫補助金 4,021,938円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 年度事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(15) | 新潟県 | 三条市 | 地方創生推進交付金 | 28 | 136,416 | 68,208 | 8,043 | 4,021 |
この交付金事業は、三条市が、地域再生法(平成17年法律第24号)、地方創生推進交付金制度要綱(平成28年府地事第16号等。以下「制度要綱」という。)等に基づき、地域の実情に応じたまち・ひと・しごと創生に資する事業の効率的かつ効果的な実施を図るために、地域再生法に定める地域再生計画に記載され、市町村まち・ひと・しごと創生総合戦略等に位置付けられた自主的・主体的で先導的な事業として、長岡市等11市町村と連携して中越文化・観光産業支援機構による歴史資源・行政視察を活用した広域観光事業(以下「広域観光事業」という。)を実施したものである。
同市は、広域観光事業の実施に当たり、制度要綱に基づき内閣府本府から地域再生計画の認定を受け、広域観光事業に係る地方創生推進交付金実施計画を同府に提出した上で、地方創生推進交付金(以下「交付金」という。)の交付を受けている。そして、同市は、平成28年4月から29年3月までの間に、広域観光事業を事業費136,416,323円(交付対象事業費同額)で実施したとして、新潟県に実績報告書を提出し、同県がこれを確認するなどして、同府から交付金68,208,161円の交付を受けていた。同市は、上記の事業費に、同市が広域観光事業の一部を行わせた2公益財団法人等が広域観光事業に要したとする費用に係る支出28,165,500円(交付対象事業費同額)を含めていた。
しかし、上記の支出には、広域観光事業の事業費として支出していないものや交付の対象と認められない事業実施期間外の費用に係るものが含まれていた。
したがって、2公益財団法人等が広域観光事業に要した費用に係る同市の支出に基づくなどして適正な交付対象事業費を算定すると128,372,447円となり、前記の交付対象事業費との差額8,043,876円が過大に精算されるなどしており、これに係る交付金相当額4,021,938円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において交付対象事業費の適正な算定に対する理解が十分でなかったこと、同県において実績報告書等の審査及び確認並びに同市に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。