【意見を表示したものの全文】
子ども・子育て支援全国総合システムの運用状況について
(平成29年10月24日付け 内閣総理大臣宛て)
標記について、会計検査院法第36条の規定により、下記のとおり意見を表示する。
記
子ども・子育て支援新制度(以下「新制度」という。)は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)等に基づき、幼児教育・保育・地域の子ども・子育て支援を総合的に推進することにより待機児童の解消等の子育てをめぐる課題の解決を目指すことを目的として、平成25年4月から開催された子ども・子育て会議等の議論を経て27年4月から実施されている。
新制度においては、認定こども園、幼稚園及び保育所(以下「教育・保育施設」という。)等に対する財政支援を共通化した施設型給付等が創設され、これらの給付に要する費用等(以下「給付費」という。)のうち国の負担金(以下「給付費国庫負担金」という。)については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)が都道府県の審査を経て国に交付申請を行い、交付決定を受けることとなっている。
また、市町村は、保護者からの申請を受けて、子どもの保育の必要性等の認定(以下「支給認定」という。)を行ったり、都道府県等から認可等を受けた教育・保育施設等(以下「認可等施設」という。)に対して、給付費の支給の対象となる施設であることの確認(以下、この確認を受けた認可等施設を「確認施設」という。)を行ったりすることとなっている。
そして、都道府県は、法第58条の規定に基づき、保護者が適切かつ円滑に教育・保育を子どもに受けさせる機会を確保するために公表されることが必要なものとして内閣府令で定められた確認施設に係る開所時間、利用定員、面積、従業者等の情報の報告を確認施設から受けた後、当該報告の内容を公表しなければならないこととなっている。
貴府は、保護者が、多様な確認施設から希望にかなう確認施設を選択するためには、確認施設の情報を一元的に管理し、適宜公表することができる仕組みが必要であり、また、新制度の施行状況を国が把握し、国民に対して適切に情報提供することも重要であり、さらに、市町村における施設の確認及び支給認定並びに給付費国庫負担金の交付等の新制度の実施に関する情報のデータ管理も必要となるとしている。これらを踏まえ、貴府は、新制度の施行状況を一元的に管理するために、市町村、都道府県及び国の間で新制度の施行状況に関する情報の共有等を行う子ども・子育て支援全国総合システム(以下「総合システム」という。)を構築し、27年4月から運用している。
貴府は、総合システム構築の目的について、次のようなものであるとしている。
一方、市町村においては、従来、保育等に関する業務を処理するためのシステム(以下「市町村システム」という。)を市町村ごとに運用している。そして、新制度の実施に当たって、市町村は厚生労働省からの交付金により都道府県に造成された安心こども基金からの助成(47都道府県計206億5983万余円(25、26両年度))を受けて、それぞれ新制度の実施に向けて市町村システムの改修等を行っている。
貴府は、総合システムの構築に当たり、総合システムに登録する情報(以下「登録情報」という。)は市町村の通常の業務で使用される情報であること、総合システムへの登録は、各市町村システムに既に記録されている情報を総合システムに取り込むことにより行われることなどから、総合システムへの情報の登録に当たり市町村に特段の負担を生じさせることはなく、また、登録情報は、市町村の通常の業務における情報収集に伴い常時更新されるとしている。
そして、貴府は、市町村に対して、総合システムへの登録の際、市町村システムに記録されている情報を記録媒体等に出力して総合システムに取り込むことができるように、総合システムのデータの形式等を示している。なお、総合システムへの登録は、市町村において直接情報を入力することにより行うことも可能とされている。
総合システムは、認可等施設の基本情報等を登録する認可・業務管理体制データ管理システムと、次の三つのサブシステムを合わせた四つのサブシステムから構成されている(図参照)。
施設型/地域型保育給付交付金管理システム(以下「給付費管理システム」という。)は、市町村が給付費国庫負担金の交付申請等(以下「交付申請等」という。)の情報を登録して、都道府県がその情報を審査して国へ送信することで、国へ給付費国庫負担金の申請額等が報告されたこととすることなどにより、市町村や都道府県から国への交付申請等に関する事務を効率化し、また、国が給付費国庫負担金の給付実績に関する情報を分析したり、国民に対して公表したりできるようにするものである。
支給認定状況データ管理システム(以下「支給認定管理システム」という。)は、市町村が支給認定の状況に関する情報を登録して、国が当該情報を分析したり、国民に対して公表したりできるようにするものである。
特定教育・保育施設等データ管理システム(以下「施設等管理システム」という。)は、市町村が、確認施設に関して都道府県又は市町村が確認を行う際に聴取した情報や子ども・子育て会議等の関係者から求められることが見込まれる情報を登録して、都道府県が、当該情報に基づいて、保護者等に確認施設に関する必要な情報をいち早く公表できるようにするものである。
図 総合システムにおける登録等の概念図
総合システムの構築に係る経費は、25年度の総合システム構築のための仕様書案作成に係る経費(6300万円)及び26年度(25年度補正予算を26年度へ繰越)の総合システム構築作業に係る経費(2億2713万余円)の計2億9013万余円、27、28両年度の運用に係る経費は、機器等賃貸借及び運用・保守に係る経費(各年度4094万余円)の計8188万余円となっており、構築及び運用に係る経費を合わせた額は、25年度から28年度までの合計で3億7202万余円となっている(表1参照)。
表1 総合システムの構築等に係る経費
年度
\
業務内容 |
平成
25年度 |
26年度 | 27年度 | 28年度 | 各業務計(25年度から28年度までの合計額) | |
---|---|---|---|---|---|---|
構築 | 構築仕様書案等作成 | 6300 | / | 2億9013 | ||
構築に係る工程管理 | / | 4168 | / | |||
構築作業 | / | 1億8544 | / | |||
運用 | 機器等賃貸借及び運用・保守 | / | 4094 | 4094 | 8188 | |
各年度計 | 6300 | 2億2713 | 4094 | 4094 | / | |
25年度から28年度までの合計額 | / | 3億7202 |
(検査の観点、着眼点、対象及び方法)
本院は、有効性等の観点から、総合システムはその構築の目的を達成しているかなどに着眼して、貴府、20都府県(注1)及び同都府県管内の173市区町において会計実地検査を行った。
検査に当たっては、貴府が25年度から29年6月末までの間に実施した総合システムの構築及び運用に関する関係書類の提出を受けるとともに、関係者から説明等を聴取するなどして検査した。
(検査の結果)
前記のとおり、貴府は、総合システムの構築に当たり、市町村に対して、市町村システムに記録されている情報を記録媒体等に出力して総合システムに取り込むことができるように総合システムのデータの形式等を示していた。
しかし、表2のとおり、新制度の実施に当たり行われた市町村システムの改修により、市町村システムの情報を出力して総合システムに取り込むことができるようになった市区町(以下「取込みが可能な市区町」という。)は、貴府が初期登録を行った認可・業務管理体制データ管理システムを除く三つのサブシステム(以下「3サブシステム」という。)ごと(給付費管理システムについては更に申請・報告ごと。以下同じ。)にみると、90市区町から141市区町(173市区町に対する割合52.0%~81.5%)にとどまっていた。また、取込みが可能な市区町のうち、登録情報の全てについて最新の情報を登録しているとしていたのは、16市区町から41市区町(取込みが可能な市区町に対する割合17.7%~33.0%)と低調となっていた。
表2 取込みが可能な市区町の情報の登録状況
市区町の状況
\
サブシステム (申請・報告) |
取込みが可能な市区町 | 左のうち登録情報の全てについて最新の情報を登録している市区町 (取込みが可能な市区町に対する割合) |
|
---|---|---|---|
給付費管理システム |
所要額調書 | 103 (59.5%) |
34 (33.0%) |
事業実績 | 122 (70.5%) |
30 (24.5%) |
|
給付実績 | 125 (72.2%) |
25 (20.0%) |
|
支給認定管理システム | 141 (81.5%) |
41 (29.0%) |
|
施設等管理システム | 90 (52.0%) |
16 (17.7%) |
そこで、検査の対象とした全173市区町について、29年6月末現在における総合システムへの情報の登録状況を前記の給付費管理システム、支給認定管理システム及び施設等管理システムごとにみたところ、表3のとおり、登録情報の全てについて最新の情報を登録しているとしていたのは、それぞれ29市町から57市区町(173市区町に対する割合16.7%~32.9%)、45市区町(同26.0%)、23市区町(同13.2%)にとどまっており、それぞれ38市区町から51市区町(同21.9%~29.4%)、35市区町(同20.2%)、15市区町(同8.6%)は、全く情報を登録していないとしていた。
表3 総合システムへの情報の登録状況
登録状況
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サブシステム (申請・報告) |
登録情報の全てについて最新の情報を登録している市区町 | 登録情報の全てについて登録しているが最新の情報に更新できていない市区町 | 一部の情報を登録している市区町 | 全く情報を登録していない市区町 | |
---|---|---|---|---|---|
給付費管理システム |
交付申請 | 57 (32.9%) |
28 (16.1%) |
50 (28.9%) |
38 (21.9%) |
所要額調書 | 50 (28.9%) |
28 (16.1%) |
52 (30.0%) |
43 (24.8%) |
|
変更交付申請 | 55 (31.7%) |
23 (13.2%) |
47 (27.1%) |
48 (27.7%) |
|
事業実績 | 37 (21.3%) |
30 (17.3%) |
66 (38.1%) |
40 (23.1%) |
|
給付実績 | 29 (16.7%) |
34 (19.6%) |
59 (34.1%) |
51 (29.4%) |
|
支給認定管理システム | 45 (26.0%) |
38 (21.9%) |
55 (31.7%) |
35 (20.2%) |
|
施設等管理システム | 23 (13.2%) |
61 (35.2%) |
74 (42.7%) |
15 (8.6%) |
このように、3サブシステムに登録情報の全てを登録している市区町は一部に限られており、貴府において登録された情報を分析するなどして新制度の更なる充実等に活用することなどは困難な状況となっていた。
総合システムへの情報の登録等が進まない要因について、3サブシステムの別に、173市区町のうち登録情報の全てについて最新の情報を登録している市区町を除いた市区町(以下「登録が未完了の市区町」という。)に登録していない理由を確認するなどして検査したところ、次のとおりとなっていた(市区町の挙げた理由については複数回答となっているものがある。以下同じ。)。
給付費管理システムは、交付申請等に関する事務を当該システムを通じて行うことにより効率化することなどを目的として構築されたものである。
しかし、貴府は、他の補助金で、交付申請、交付決定等の手続を電子システムのみで行っている例がみられなかったことなどから、給付費国庫負担金についても交付申請、交付決定等の手続を給付費管理システムのみで行う取扱いとはしていなかった。そして、検査した20都府県のうち19都府県において、紙媒体や表計算ソフトによる電子データにより交付申請書等の提出を受けて審査等が行われており、給付費管理システムを活用した審査等は行われていなかった。また、給付費管理システムから出力される情報について確認したところ、表計算ソフトに対応していないPDF形式(注2)の電子データであり、当該データは集計作業が行えないものとなっていた。
そこで、交付申請等の情報について、申請・報告の別に、登録が未完了の116市区町から144市区町(173市区町に対する割合67.0%~83.2%)に、登録していない理由を確認したところ、38市区町から46市区町(登録が未完了の市区町に対する割合31.9%~38.1%)は、国又は都道府県から、給付費管理システムへの登録情報と同様の情報を、別途、紙媒体や表計算ソフトによる電子データで提出するよう求められていることなどによるとしていた。また、管内の市町村に対して表計算ソフトによる電子データ等の提出を依頼している16都府県にその理由について確認したところ、6県では、給付費管理システムから出力される情報は表計算ソフトに対応していないPDF形式の電子データであり、当該データでは都道府県における集計作業が行えないことによるとしていた。
そして、検査の対象とした全173市区町に対して、給付費管理システムの運用開始による業務の効率化の状況について確認したところ、業務の効率化が図られたとしている市区町は4市(173市区町に対する割合2.3%)のみとなっていた。
このように、給付費管理システムは、入力、出力方式等が市区町等における業務の実態等を踏まえたものとなっておらず、給付費管理システムの構築により市町村や都道府県から国への交付申請等に関する事務を効率的に行えるようにすることを通じて、市町村職員が一層効果的に子育て支援業務を行うことができるようにするという目的は十分に達成されていない状況となっていると認められる。
支給認定の状況に関する情報について、登録が未完了の128市区町(173市区町に対する割合73.9%)に登録していない理由を確認したところ、43市区町(登録が未完了の市区町に対する割合33.5%)は、法令等により支給認定に関する状況を市町村から国及び都道府県に報告することとはなっておらず、支給認定管理システムに情報を登録する必要性を感じないことによるとしていた。このことから、市区町においては、総合システムの構築の趣旨が必ずしも十分に理解されていないと認められる。
貴府は、前記のとおり、総合システムの構築に当たり、登録情報は市町村の通常の業務で使用される情報であり、総合システムへの登録に当たり市町村に特段の負担を生じさせるものではないとしている。
しかし、確認施設に関する情報について、登録が未完了の150市区町(173市区町に対する割合86.7%)に登録していない理由を確認したところ、52市区町(登録が未完了の市区町に対する割合34.6%)は、登録情報の中には、給付費の算定のために収集している情報等、通常の業務で使用している情報もあるが、各施設における過去3年間の退職職員数、研修の実施状況等、市町村が通常の業務では使用しないため、確認施設から別途聞き取らなければ把握することができない情報もあることから、そのような情報を登録するためには新たな情報収集を行う必要があることによるとしていた。
このように、施設等管理システムの登録情報の中には、市区町において通常の業務で使用されている情報ではないものがあり、総合システムの構築の際の想定とは異なる状況となっていると認められる。
総合システムに登録された新制度の実施状況に関する情報の分析、公表等の状況について、3サブシステムごとに確認したところ、次のとおりとなっていた。
29年6月末時点において、貴府による総合システムに登録された情報の分析、活用及び公表は全く行われていなかった。
この点に関して、貴府は、総合システムの構築時点から現在に至るまで、給付費管理システム及び支給認定管理システムに登録された情報をどのように分析して活用したり、公表したりするかについての具体的な検討を十分に行っていないとしている。
検査の対象とした20都府県において、29年6月末時点での法第58条に規定する確認施設に関する情報の公表に当たり登録された情報を活用しているかについてみたところ、一部の確認施設又は一部の情報の公表に当たり登録された情報を活用しているとしていたのは10県にとどまっており、管内全市町村の全確認施設を対象に登録された情報を活用している都府県はなかった。
また、貴府が都道府県に対して施設等管理システムから出力された電子データを活用して保護者に対して公表する参考例として示している表データの様式等(以下「公表用シート」という。)は保護者の教育・保育施設等の選択に資すると考えられるかについて20都府県及び173市区町に確認したところ、17都府県及び125市区町(173市区町に対する割合72.2%)は、保護者が確認施設を選択するに当たって必要となる項目以上に詳細な項目を羅列しているなどしていて閲覧しづらく、保護者の確認施設の選択に資するものとは考えられないとしていた。
そして、確認施設の情報の公表に当たり、登録された情報を活用しているとしていた前記の10県において当該情報をどのように公表しているかについて確認したところ、6県では、公表用シートが保護者にとって閲覧しづらいものとなっていることなどから、施設等管理システムから出力された電子データを保護者の利便性を考慮して県独自で加工した上でホームページ等で公表しているとしていた。
このように、施設等管理システムに登録された情報を活用した情報の公表は十分に行われておらず、また、施設等管理システムから出力される電子データ等は、保護者の確認施設の選択に資するものとはなっていないと認められる。
貴府における総合システム構築の際の検討状況についてみたところ、貴府は、総合システム構築のための仕様書(以下「仕様書」という。)を作成するに当たり、関係者として1県2市1区1町村組合等を招へいして、検討会を25年6月から26年3月までの間に計4回開催していた。
しかし、25年4月の子ども・子育て会議での新制度の具体的内容の検討の開始と検討会による仕様書の検討開始は同時期であり、また、26年3月の検討会の最終回の時点においても新制度の下での市町村等における業務の具体的な実施方法は決定されていなかった。また、検討会では、総合システムに登録された新制度の実施に関する情報をどのように分析し、活用し、公表するか、そのために収集する必要がある情報は何かといった点についての具体的な議論は行われていなかった。
そして、貴府において、総合システムの構築の際に、総合システムの構築の目的を達成するために必要な登録情報等についてどのように検討したのか確認したところ、市町村が通常の業務で使用する情報はどのような項目であるかなどについて十分に把握した上での検討は行っていないとしていた。
このように、仕様書は、新制度の下での市町村等における業務の具体的な実施方法が決定されていない段階で作成されており、また、総合システムによりどのような情報を収集することが必要なのか、登録情報が市町村等の通常の業務で使用する情報の範囲内になっているかといった点についての検討が十分でないまま作成されていたと認められる。
貴府は、28年6月から11月までの間に4都県及び5市に聞き取り調査を行ったりするなどした結果により、総合システムへの情報の登録が進んでいない背景には、市町村において通常の業務に日々追われていることなどがあると認識していた。一方、総合システムの仕様には問題はなく、市町村の登録作業が進捗すれば総合システムの運用は順調に進んでいくと判断していた。このため、都道府県及び市町村の状況について上記以外の調査は行われておらず、総合システムの運用の見直しについては検討されていなかった。
しかし、前記(1)イのとおり、総合システムへの情報の登録が進まない要因は、総合システムへの登録情報と同様の情報を、別途、表計算ソフトによる電子データ等で提出を求められたり、登録情報に市町村が通常の業務では使用しない情報が含まれていたりしていることなどによるものとなっていた。
このように、貴府は、市町村等の総合システムの運用状況の実態や登録が進まない根本的な原因等について十分に把握していなかったと認められる。
(改善を必要とする事態)
総合システムを構築することにより、新制度の実施に関する各種の情報を収集するなどして、新制度の更なる充実等に活用したり、これらの情報の公表により国民に対する説明責任を果たしたり、保護者に対して利用する確認施設の選択に資する最新の情報をいち早く提供できるようにしたり、市町村等における交付申請等に関する事務を支援し、効率的に行えるようにしたりすることなどとしていたのに、国、都府県及び市区町においてこのような構築の目的が十分に達成されていない状況となっている事態は適切ではなく、改善の要があると認められる。
(発生原因)
このような事態が生じているのは、貴府において、次のことなどによると認められる。
貴府は、前記のとおり、子育てをめぐる課題を解決するために創設された新制度の実施に当たり、総合システムを構築して各種の情報を収集し、新制度の更なる充実等に活用するとともに、情報の公表により国民に対する説明責任を果たすなどとしている。
しかし、総合システムの運用状況は、その目的を十分に達成していないものとなっている。
ついては、貴府において、今後の総合システムの運用に当たり、総合システムの構築の目的が十分に達成されるように、次のとおり意見を表示する。