2件 不当と認める国庫補助金 3,874,000円
へき地児童生徒援助費等補助金(以下「補助金」という。)は、へき地等における初等中等教育の円滑な実施に資することを目的として、都道府県又は市町村が負担する遠距離通学費等について、国がその一部を補助するものである。
補助金の交付額は、へき地児童生徒援助費等補助金交付要綱(昭和53年文部大臣裁定。以下「交付要綱」という。)等によれば、遠距離通学費を補助する事業については、補助対象経費の2分の1を限度とすることとされている。そして、その補助対象経費は、学校統合に伴って児童・生徒の住居から学校所在地までの通常の通学経路による片道の通学距離が児童にあっては4km以上、生徒にあっては6km以上となる遠距離通学児童・生徒が通学のために利用する交通機関の旅客運賃等の交通費について、市町村が負担した額とされている。また、上記の遠距離通学児童・生徒については、豪雪地帯(豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項に規定する豪雪地帯をいう。)における積雪等のある間においては、上記の通学距離を児童にあっては2km以上、生徒にあっては3km以上とすることなどとされている。
本院が、8県及び19市町村、計27地方公共団体において会計実地検査を行ったところ、2県の2市町において、遠距離通学費に係る補助対象経費の算定に当たり、通常の通学経路よりも遠回りとなる経路の通学距離を用いたり、通学距離にかかわらず補助対象としたりしていて、積雪等のない間は補助対象とならない児童・生徒について、補助対象とならない期間に係る交通費を補助対象経費に含めるなどしていたため、補助金計3,874,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2市町において交付要綱等に基づいて補助対象経費を算定することについての認識が欠けていたこと、補助対象経費の算定についての理解が十分でなかったこと、2県において2市町から提出された実績報告書等に対する審査が十分でなかったことなどによると認められる。
以上を部局等別に示すと次のとおりである
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
年度 | 補助対象経費 | 左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める補助対象経費 | 不当と認める国庫補助金交付額 | 摘要 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(52) | 山形県 | 上山市 | 27、28 | 5,683 | 2,840 | 3,430 | 1,714 | 補助対象とならない期間に係る交通費を補助対象経費に含めるなどしていたもの |
(53) | 石川県 | 鹿島郡中能登町 | 26、27 | 9,997 | 4,929 | 4,458 | 2,160 | 同 |
(52)(53)の計 | 15,680 | 7,769 | 7,889 | 3,874 |