キャリアアップ助成金(以下「助成金」という。)は、雇用保険で行う事業である雇用安定事業及び能力開発事業の一環として、雇用保険法(昭和49年法律第116号)等に基づき、期間の定めのある労働契約を締結する者(以下「有期契約労働者」という。)等の企業内でのキャリアアップ(注1)を支援するために、キャリアアップに向けた取組を実施した事業主に対して国が経費等を助成するものである。助成金の対象となる取組には、正規雇用等転換コース(平成28年度以降は正社員化コース)、人材育成コース等がある。
助成金の対象となる取組のうち、正規雇用等転換コースの支給要件は、事業主が対象者、目標、期間等が記載されたキャリアアップ計画書を都道府県労働局(以下「労働局」という。)に提出して、受給資格の認定を受けること、そして、当該キャリアアップ計画書に記載された計画期間内に労働協約又は就業規則等に基づき、有期契約労働者を正規雇用労働者に転換することなどとなっている。
また、人材育成コースの支給要件は、事業主が上記キャリアアップ計画書のほか、実施する職業訓練(以下「訓練」という。)の内容等を記載した訓練計画届を労働局に提出して受給資格の認定を受けること、そして、当該受給資格認定に係る訓練計画に基づき、通常の業務を離れて行う訓練である一般職業訓練等を実施することなどとなっている。
助成金の支給を受けようとする事業主は、正規雇用等転換コースについては、有期契約労働者を正規雇用労働者に転換等した後、6か月分の賃金を支給した日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書に、雇用契約書等の関係書類を添えて労働局に提出することとなっている。また、人材育成コースについては、訓練計画実施期間の終了した日の翌日から起算して2か月以内に、支給申請書に、賃金台帳、出勤簿等の関係書類のほか、訓練の実施内容等を記載した実施状況報告書を添えて、労働局に提出することとなっている。
支給申請書等の提出を受けた労働局は、正規雇用労働者への転換等の状況、訓練受講者に対する訓練の実施状況等を関係書類等に基づき調査確認するなどして、事業主やその申請内容が助成金の支給要件を満たしているか審査をした上で支給決定を行い、助成金の支給を行うこととなっている。また、労働局は、偽りその他不正の行為により本来受けることのできない支給を受け、又は受けようとした事業主に対して、支給決定の取消しを行い、又は不支給とすることなどとなっている。
本院は、合規性等の観点から、事業主に対する助成金の支給決定が適正に行われているかに着眼して、全国47労働局のうち、12労働局において会計実地検査を行い、25年度から28年度までの間に助成金の支給を受けた事業主から156事業主を選定して、助成金の支給の適否について検査した。
検査に当たっては、事業主から提出された支給申請書等の書類により会計実地検査を行い、適正でないと思われる事態があった場合には、更に当該労働局に調査及び報告を求めて、その報告内容を確認するなどの方法により検査した。
検査の結果、3労働局管内において26、27両年度に助成金の支給を受けた8事業主は、正規雇用等転換コースにおいて、キャリアアップ計画書に記載された計画期間よりも前に正規雇用労働者に転換していた有期契約労働者を計画期間中に正規雇用労働者に転換したなどと偽ったり、人材育成コースにおいて、訓練を実施していないのに実施したと偽ったりなどして、助成金の支給を申請しており、これら8事業主(注2)に対する助成金の支給額計65,416,840円のうち計23,566,200円は支給の要件を満たしていなかったもので支給が適正でなく、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主が誠実でなかったり、制度を十分に理解していなかったりしていたため、支給申請書等の記載内容が事実と相違するなどしていたのに、上記の3労働局において、これに対する調査確認が十分でないまま支給決定を行っていたことによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
神奈川労働局は、事業主Aから、平成26年8月1日から31年3月31日までを計画期間とする正規雇用等転換コースに係るキャリアアップ計画書の提出を26年7月に受け、助成金の受給資格を認定していた。そして、事業主Aから、27年3月に有期契約労働者14人について26年8月又は同年9月に正規雇用労働者に転換したとする支給申請書及び雇用契約書等の添付書類の提出を受けて、これに基づき、助成金計7,000,000円を事業主Aに支給していた。
しかし、実際には、事業主Aが同労働局に提出した支給申請書及び雇用契約書には虚偽の内容が含まれており、キャリアアップ計画書に記載された計画期間よりも前の26年2月に既に正規雇用労働者に転換していた有期契約労働者を計画期間内の同年8月に正規雇用労働者に転換したと偽るなどしていたことから、事業主Aに対する助成金計7,000,000円の全額が支給の要件を満たしていなかった。
なお、これらの適正でなかった支給額については、本院の指摘により、全て返還の処置が執られた。
これらの適正でなかった支給額を労働局ごとに示すと次のとおりである。
労働局名 | 本院の調査に係る事業主数 | 不適正受給事業主数 | 左の事業主に支給した助成金 | 左のうち不当と認める助成金 |
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千円 | 千円 | |||
北海道 | 12 | 3 | 18,544 | 751 |
神奈川 | 16 | 2 | 17,860 | 7,109 |
大阪 | 26 | 3 | 29,011 | 15,705 |
計 | 54 | 8 | 65,416 | 23,566 |