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  • 平成28年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
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  • 補助金

(10)障害者自立支援給付費負担金が過大に交付されていたもの[3県](194)―(199)


6件 不当と認める国庫補助金 19,056,198円

障害者自立支援給付費負担金(以下「負担金」という。)は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号)に基づき、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることなどを目的として、市町村(特別区を含む。)が、都道府県知事等の指定する障害福祉サービス事業者等から居宅介護等の障害福祉サービス等を受けた障害者又は障害児の保護者に対して、介護給付費、訓練等給付費等(以下「自立支援給付費」という。)を支給した場合に、その支給に要する費用の一部を国が負担するものである。

負担金の交付額は、次のとおり算定することとなっている。

① 所定の方式により算定した基準額と、自立支援給付費の支給に要した費用(以下「対象経費の実支出額」という。)から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。

② ①により選定された額を国庫負担対象事業費として、これに100分の50を乗じて得た額を交付額とする。

本院が、25都道府県の241事業主体において会計実地検査を行ったところ、3県の6事業主体において、負担金の交付額の算定に当たり、誤って、対象経費の実支出額に対象とならない経費を計上するなどしていたため、負担金計19,056,198円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、6事業主体において国庫負担対象事業費の額の確認が十分でなかったこと、3県において事業実績報告書の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。

前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例>

栃木県下都賀郡壬生町は、対象経費の実支出額の算定に当たり、誤って、平成28年度の負担金の所要見込額を計上していたため、27年度の対象経費の実支出額を過大に算定するなどしていた。

この結果、国庫負担対象事業費が12,309,275円過大に算定されており、これに係る負担金6,154,638円が過大に交付されていた。

以上を部局等別・事業主体別に示すと、次のとおりである。

  部局等 補助事業者
(事業主体)
年度 国庫負担対象事業費 左に対する国庫負担金交付額 不当と認める国庫負担対象事業費 不当と認める国庫負担金交付額 摘要
千円 千円 千円 千円
(194) 栃木県 宇都宮市 27 6,040,378 3,020,189 2,399 1,199 対象外経費を計上していたもの
(195) 同 真岡市 26、27 1,652,939 826,469 2,670 1,335 対象外経費を計上していたものなど
(196) 同 下都賀郡壬生町 27 568,791 284,395 12,309 6,154 対象外経費を計上していたもの
(197) 神奈川県 平塚市 26 3,034,554 1,517,277 5,038 2,519 対象経費の実支出額の集計を誤っていたもの
(198) 愛知県 名古屋市 26 31,104,831 15,552,415 2,227 1,113 対象外経費を計上していたものなど
(199) 同 知立市 26 594,639 297,319 13,467 6,733 同
(194)―(199)の計 42,996,135 21,498,067 38,112 19,056