1件 不当と認める国庫補助金 1,458,184円
障害児入所給付費等負担金(以下「負担金」という。)は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づき、障害児の福祉の向上を図ることなどを目的として、都道府県又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)が、都道府県知事等の指定する障害児入所施設又は障害児通所支援事業者から障害児入所支援又は障害児通所支援を受けるなどした障害児の保護者に対して、障害児入所給付費、障害児通所給付費等(以下「障害児入所給付費等」という。)を支給した場合に、その支給に要する費用の一部を国が負担するものである。
都道府県又は市町村が支給する障害児入所給付費等の額は、厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(以下「総費用額」という。)から、保護者の家計の負担能力その他の事情をしんしゃくして政令で定める負担の上限額等(以下「利用者負担額」という。)を控除して得た額となっている。
そして、負担金の交付額は、障害児入所給付費等の支給に要した費用の額から寄附金その他の収入額を控除して得た額である基準額を国庫負担対象事業費として、これに2分の1を乗ずることにより算定することとなっている。
本院が、24都道府県の262事業主体において会計実地検査を行ったところ、次のとおり適正とは認められない事態が見受けられた。
部局等 | 補助事業者 (事業主体) |
年度 | 国庫負担対象事業費 | 左に対する国庫負担金交付額 | 不当と認める国庫負担対象事業費 | 不当と認める国庫負担金交付額 | 摘要 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(200) | 愛知県 | 西尾市 | 26 | 155,786 | 77,893 | 2,916 | 1,458 | 対象外経費を計上していたもの |
西尾市は、平成26年度の障害児入所給付費等の基準額の算定に当たり、障害児入所給付費等の支給に要した費用の額を計上すべきところ、誤って、対象経費とならない利用者負担額を含めた総費用額を計上していた。この結果、国庫負担対象事業費が2,916,367円過大に算定されており、これに係る負担金1,458,184円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において国庫負担対象事業費の額の確認が十分でなかったこと、愛知県において事業実績報告書の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。