本院は、厚生労働本省において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、厚生労働省は、本院指摘の趣旨に沿い、第三者直接求償事務を適切に行うために、国保連合会において交通事故を含めた全ての傷害事故に係る第三者直接求償事務を受託事務の範囲に含めて実施する体制を構築することなどを示した対応方針を策定した。そして、29年6月に都道府県等に対して通知を発して、上記の対応方針に基づき、受託事務の範囲の見直しに関する具体的な取組方法及び工程表を定めるなどするよう都道府県を通じて国保連合会及び国保保険者等に対して指導等を行う処置を講じていた。