(1件 不当と認める国庫補助金 14,669,857円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(234) | 農林水産本省 | オオブユニティ株式会社 (事業主体) |
― | 地域バイオマス産業化整備 | 25、26 | 2,394,000 | 934,622 | 29,339 | 14,669 |
この補助事業は、オオブユニティ株式会社(愛知県大府市所在。以下「会社」という。)が、大府市において未利用となっている食品廃棄物等を利用してバイオガス発電を行い、バイオマス資源とエネルギーを地産地消するネットワークを構築するために、同市内等で発生する食品廃棄物等をメタン発酵させ、生産したバイオガスにより発電するための発電設備や副産物として生産される堆肥を製造するなどのための施設を合わせたバイオガス化施設の整備を行ったものである。
地域バイオマス産業化推進事業実施要領(平成25年24食産第5349号農林水産省食料産業局長通知)等によれば、再生可能エネルギーの固定価格買取制度(注)を活用して売電するための発電設備に係る経費は、補助の対象としないこととされている。
会社は、本件補助事業について、前記バイオガス化施設の整備を事業費計2,394,000,000円(補助対象事業費計1,869,244,000円)で行ったとして、農林水産本省等に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金計934,622,000円の交付を受けていた。
しかし、会社は、本件事業費のうち、発電設備の整備に係る工事費計410,756,000円については、再生可能エネルギーの固定価格買取制度を活用して売電するための発電設備に係る経費であるとして補助の対象外としていたが、本件工事の実施設計業務等の実施に要する測量費及び設計費152,000,000円については、発電設備に係る実施設計業務等の実施に要する分が含まれているのに、全額を補助の対象としていた。
したがって、上記の測量費及び設計費152,000,000円のうち、発電設備に係る実施設計業務等の実施に要する分29,339,714円は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額14,669,857円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、会社において補助対象事業費についての理解が十分でなかったこと、農林水産本省において実績報告書の審査及び確認並びに会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。