(1件 不当と認める国庫補助金 1,947,108円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(235) | 林野庁 | 群馬県 | A (事業主体) |
森林環境保全整備 | 28 | 6,490 | 1,947 | 6,490 | 1,947 |
この補助事業は、A(群馬県みどり市在住)が、森林の有する多面的機能の維持・増進を図るなどのために森林の整備として間伐を実施したものである。
森林環境保全整備事業実施要領(平成14年13林整整第885号林野庁長官通知)等によれば、森林環境保全整備事業(以下「整備事業」という。)の対象となる間伐の事業は、森林所有者等が市町村の長等の認定を受けて策定する森林経営計画に基づいて行うこと、間伐の施行地の面積の合計が、補助金の交付申請ごと、かつ、森林経営計画ごとに5ha以上であることなどの要件を満たすものとされている。
同人は、平成28年度に、みどり市長の認定を受けて策定した森林経営計画に基づいて、施行地の面積7.24haの間伐の事業を事業費6,490,360円で実施したとして、群馬県に整備事業の補助金の交付申請書を提出し、国庫補助金1,947,108円の交付を受けていた。
しかし、上記施行地の面積7.24haのうち5.76haについては、上記の森林経営計画に含まれておらず、これを除くと施行地の面積は1.48haとなり、施行地の面積の合計が5ha未満となることから、補助の対象とならないものであった。
したがって、本件補助事業は、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金1,947,108円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同人において整備事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、同県において同人に対する指導監督及び交付申請書等の検査が十分でなかったことなどによると認められる。