(1件 不当と認める国庫補助金 1,532,577円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(243) | 林野庁 | 山形県 | 有限会社たくみまさの (事業主体) |
森林整備加速化・林業再生交付金 | 27 | 5,065 | 4,800 | 1,797 | 1,532 |
この交付金事業は、有限会社たくみまさの(山形県最上郡金山町所在。以下「会社」という。)が、木材需要の拡大等のために太陽光発電パネルの木製架台の開発等を実施したものである。
森林整備加速化・林業再生交付金実施要領(平成27年26林整計第747号林野庁長官通知)によれば、交付の対象となる経費は、事業の実施に要した技術者給、需用費等とされており、このうち技術者給については、原則として、事業従事者ごとに、給与等の前年支給実績等に基づき算定した時間単価に交付金事業に従事した実績時間を乗じて算定することとされている。また、事業主体は、実際に交付金事業に従事したことを確認できる業務日誌を整備することとされている。
会社は、平成27年度に、本件交付金事業を事業費5,065,388円(交付対象事業費同額)で実施したとして、山形県に実績報告書を提出して、これにより交付金4,800,000円の交付を受けていた。
しかし、会社は、上記事業費のうち技術者給の算定に当たり、事業従事者ごとの給与等の前年支給実績等に基づく単価ではなく、公共事業の積算に用いるために国土交通省が定めている「設計業務委託等技術者単価」等における単価を用いたり、実際に本件交付金事業に従事したことが業務日誌等で確認できない時間を実績時間に含めたりするなどしていた。
したがって、技術者給を給与等の前年支給実績等に基づく単価に実績時間を乗じて算定するなどして適正な交付対象事業費を算定すると3,267,423円となり、前記の交付対象事業費5,065,388円との差額1,797,965円が過大に精算されていて、これに係る交付金相当額1,532,577円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、会社において本件交付金事業の適正な事業費の算定についての理解が十分でなかったこと、同県において実績報告書等の審査及び確認並びに会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。