(1件 不当と認める国庫補助金 1,479,910円)
部局等 | 補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 | 事業費 | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(244) | 九州農政局 | 宮崎県 | 児湯郡川南町 (事業主体) |
農業用施設災害復旧 | 26 | 6,768 | 4,399 | 2,276 | 1,479 |
この補助事業は、児湯郡川南町が、児湯郡川南町川南地区において、大雨による浸透水や湧水等により崩壊した水路を復旧することなどを目的として、水路の右側側壁(延長11.5m)や水路背面の盛土等を築造したものである。
同町は、本件水路背面の盛土の設計を「道路土工 盛土工指針」(公益社団法人日本道路協会編)等に基づき行っており、これによれば、盛土内の地下水位を低下させるために、周辺地山からの湧水が盛土内に浸透しないよう排除するとともに、法面等からの浸透水を速やかに排除できるよう、湧水の状態等に応じて適切な構造としなければならないとされている。このため崩壊箇所の復旧に当たっては、崩壊の一因である周辺地山からの湧水等を速やかに排除するとともに、盛土の法尻部に、従前は盛土としていたものに代えて割栗石を詰めた透過性のあるふとんかご(長さ2.0m、幅1.2m、高さ0.5m)を4段(延長8.0m)設置することとし、下部2段で周辺地山からの湧水等を排除することとして設計していた(参考図参照)。
しかし、本件工事の請負人が下部2段のふとんかごの前面の全延長にわたり本件工事で発生した残土を敷き均していたため、周辺地山からの湧水等を速やかに排除できない状態となっていた(参考図参照)。
したがって、本件水路(工事費等相当額2,276,786円)は、施工が適切でなかったため、水路背面の盛土の崩壊の一因である周辺地山からの湧水等を速やかに排除できない状態となっており、工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額1,479,910円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同町において、請負人が設計図書等についての理解が十分でないまま施工していたのに、これに対する監督及び検査が十分でなかったことなどによると認められる。
(参考図)
水路の概念図