(1件 不当と認める国庫補助金 9,352,667円)
部局等 | 補助事業者 (所在地) |
間接補助事業者 (所在地) |
補助事業 | 年度 | 事業費
(補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(255) | 東北経済産業局 | 福島県 | 東邦福島株式会社 (福島県郡山市) 〈事業主体〉 |
中小企業組合等共同施設等災害復旧 | 24、25 | 231,464 (231,464) |
115,732 | 18,705 | 9,352 |
この補助事業は、東日本大震災に係る被災地域の復旧及び復興を促進することを目的として、中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金の交付を受けた福島県が、施設及び設備の復旧・整備を行う中小企業等グループ又はその構成員に対して、これに要する経費の一部を補助するものである。
本件補助事業に係る交付要綱等によれば、補助の対象となるのは、中小企業等グループ又はその構成員の施設及び設備であって、東日本大震災により損壊等したもののうち、中小企業等グループが復興事業計画に基づき事業を行うのに不可欠な施設及び設備の復旧・整備に要する経費とされている。また、復旧に際しては、被災した施設及び設備と同等の水準等のものに建替えなどをした場合の費用を補助の対象とすることとされており、施設の面積の増加は、復旧の範囲を超えることになり、当該増加分については補助の対象とはならないこととされている。そして、同県は、面積が増加した場合、補助対象事業費の算定に当たっては、施設の建替えなどに係る事業費に、建替えなどの後の延床面積に対する建替えなどの前の延床面積の割合を乗じて面積案分を行うことにしている。
中小企業等グループの構成員である事業主体は、東日本大震災で損壊した事業所、営業所等の施設の建替えや移転等による復旧に要したとする事業費231,464,659円(補助対象事業費同額)に対して国庫補助金115,732,000円の交付を受けていた。そして、上記施設の復旧のうち、福島県郡山市に所在する事業所については、同一敷地内において建替えを、同県須賀川市に所在する営業所については、同県西白河郡矢吹町において土地及び中古施設を購入して移転をそれぞれ実施したとして、これらに係る事業費全額を補助対象事業費としていた。
しかし、建替え及び移転前の両施設の延床面積は合計で959.2m2であり、建替え及び移転後の両施設の延床面積は合計で1,050.0m2と90.8m2増加していて復旧の範囲を超えていたことから、事業主体は面積の増加を考慮して補助対象事業費の算定を行うべきであった。
したがって、建替え及び移転に係る事業費216,308,191円に、建替え及び移転後の延床面積に対する建替え及び移転前の延床面積の割合91.3%を乗じて面積案分を行うなどして適正な補助対象事業費を算定すると212,759,328円となり、前記の補助対象事業費231,464,659円との差額18,705,331円が過大となっていて、これに係る国庫補助金相当額9,352,667円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、同県において本件補助事業の審査及び確認並びに事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。