(1件 不当と認める国庫補助金 2,550,000円)
部局等 | 補助事業者 (所在地) |
間接補助事業者 (所在地) |
補助事業 | 年度 | 事業費
(補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める補助対象事業費 | 不当と認める国庫補助金相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(256) | 東北経済産業局 | 宮城県 | 株式会社REO研究所 (宮城県東松島市) 〈事業主体〉 |
中小企業組合等共同施設等災害復旧 | 23、24 | 250,155 (250,155) |
125,077 | 5,100 | 2,550 |
この補助事業は、東日本大震災に係る被災地域の復旧及び復興を促進することを目的として、中小企業組合等共同施設等災害復旧費補助金の交付を受けた宮城県が、施設及び設備の復旧・整備を行う中小企業等グループ又はその構成員に対して、これに要する経費の一部を補助するものである。
本件補助事業に係る交付要綱等によれば、補助の対象となるのは、中小企業等グループ又はその構成員の施設及び設備であって、東日本大震災により滅失等したもののうち、中小企業等グループが復興事業計画に基づき事業を行うのに不可欠な施設及び設備の復旧・整備に要する経費とされている。そして、補助事業を実施する者は、補助事業により取得した財産のうち取得価格が50万円以上の機械等の財産を、都道府県知事の承認を受けないで処分制限期間内に譲渡してはならず、都道府県知事の承認を受けて処分制限期間内に有償で譲渡する場合においては、原則として譲渡額に補助率を乗じて得た額を国庫に納付することとされている。
中小企業等グループの構成員である事業主体は、東日本大震災で滅失した飲料・研究水製造施設の建替えや同施設内の設備の取替えなどの復旧に要したとする事業費250,155,300円(補助対象事業費同額)に対して国庫補助金125,077,650円の交付を受けていた。そして、設備の復旧のうち、酸素ガス発生装置については平成24年1月に、オゾン発生装置については同年2月にそれぞれ取得していた。
しかし、事業主体は、酸素ガス発生装置については28年1月までの、オゾン発生装置については同年2月までの、それぞれ4年の処分制限期間内であったにもかかわらず、27年10月に、前記の承認を受けずに無断で、酸素ガス発生装置を2,500,000円、オゾン発生装置を2,600,000円、計5,100,000円で取引先へ譲渡していた。
したがって、事業主体が前記の承認を受けずに無断で譲渡した上記両装置の譲渡額計5,100,000円に係る国庫補助金相当額計2,550,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業により取得した財産の適正な処分についての理解が十分でなかったこと、同県において事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。