本院は、資源エネルギー庁において、その後の処置状況について会計実地検査を行った。
検査の結果、資源エネルギー庁は、本院指摘の趣旨に沿い、28年12月に、同月以降新たに実施する支援事業において、補助事業者に合理化事業の実施目的を申請手引書に明記させて、その内容を事業主体に周知するとともに、補助事業者に当該支援事業に係る業務方法書、申請手引書等を改訂させて、次のような処置を講じていた。
ア 配送計画上の実施前配送量又は実施前配送先件数について、その実績をまとめた一覧表を事業主体から提出させるとともに、補助事業者にサンプル調査を実施させて、配送計画が配送実績等を踏まえて策定されていることを確認させることとした。
イ 事業主体から毎年報告させる実施後配送量及び実施後配送先件数が増加していない場合等に、補助事業者がその原因を分析して、事業主体に対して事態の解消に向けた指導等を行わせることとした。
ウ 処分制限期間中における対象ローリーによる重油類の配送を制限することとした。