(1件 不当と認める国庫補助金 11,175,112円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(274) | 近畿地方整備局 | 和歌山県 | 防災・安全交付金(港湾改修) | 26、27 | 134,643 (132,492) |
66,246 | 67,050 (67,050) |
11,175 |
この交付金事業は、和歌山県が、国際拠点港湾の和歌山下津港の本港区において、臨港交通施設の一部である青岸橋の耐震化及び延命化のために、耐震補強工、橋りょう補修工等を事業費134,643,600円(交付対象事業費132,492,240円)で実施したものである。
社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年国官会第2317号国土交通事務次官通知。以下「交付要綱」という。)によれば、国際拠点港湾における臨港交通施設に係る港湾改修事業の国の負担割合は、原則として、交付対象事業費の10分の5以内とすることとされている。ただし、コンクリート劣化対策等、既存施設の延命化のための改良を行うものについては、交付対象事業費の3分の1以内とすることとされている。
同県は、本件の交付対象事業費の全てについて国の負担割合を10分の5として交付金の額を66,246,120円と算定し、完了実績報告書を提出するなどして、同額の交付金の交付を受けていた。
しかし、本件事業には、既存施設の延命化のための改良を目的としたひび割れ注入工等の橋りょう補修工が含まれており、これに係る交付対象事業費について国の負担割合を10分の5としたのは誤りであって、正しくは3分の1以内であった。
したがって、交付要綱に基づき、橋りょう補修工に係る交付対象事業費に係る国の負担割合を3分の1として適正な交付金の額を算定すると55,071,008円となり、前記の交付を受けていた交付金66,246,120円との差額11,175,112円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同県において、本件交付金事業における国の負担割合についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。