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  • 平成28年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • (2) 補助金の交付額の算定が適切でなかったもの

橋りょうの建設工事に係る交付対象事業費の算定が適切でなかったため、交付金が過大に交付されていたもの[神奈川県](276)


(1件 不当と認める国庫補助金 1,276,553円)

  部局等 補助事業者等
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(276) 神奈川県 足柄上郡山北町 社会資本整備総合交付金
(道路)
25 113,537
(113,535)
62,444 2,322
(2,321)
1,276

この交付金事業は、山北町が、山北町川西地区において、町道10号河内川谷戸線の橋りょうの建設工事を中日本高速道路株式会社に委託して実施したものである。

本件橋りょうは、当初、新東名高速道路の建設に必要な工事用道路の仮橋として計画されていたが、同町の要望により、町道の一部としても使用できるように本設橋りょうとして建設されることになった。そして、同町は、委託工事の費用として、仮橋とする場合の工事費と本設橋りょうとする場合の工事費の差額113,537,285円(交付対象事業費113,535,910円、交付金交付額62,444,750円)を負担していた。

また、同町は、東京電力株式会社(平成28年4月1日以降は東京電力パワーグリッド株式会社。以下「会社」という。)が本件橋りょうに電線等を添架することを希望したため、そのために必要な埋込金具を設置する工事等についても委託工事に含めて実施することとし、会社に対して、電線等の添架のために道路の占用を許可していた。

道路法(昭和27年法律第180号)等によれば、道路橋に電線等を添架するなどの道路の占用に関する工事に要する費用(以下「占用工事費」という。)は、道路の占用につき道路管理者の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)が負担しなければならないなどとされている。そして、国土交通省は、交付金の交付対象事業費の算定に当たっては、道路占用者が負担しなければならない占用工事費を控除する必要があるとしている。

しかし、同町は、占用工事費を交付対象事業費から控除していなかった。

したがって、占用工事費を交付対象事業費から控除して交付金交付額を算定すると61,168,197円(交付対象事業費111,214,905円)となり、本件交付金交付額との差額1,276,553円が過大となっていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同町において、交付対象事業費の算定に当たり、占用工事費の取扱いなどについての理解が十分でなかったことなどによると認められる。