(1件 不当と認める国庫補助金 43,884,000円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費 (国庫補助対象事業費) |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(282) | 沖縄県 | 宮古島市 | 循環型社会形成推進交付金 | 25、26 | 361,663 (361,663) |
180,831 | 87,768 (87,768) |
43,884 |
この交付金事業は、宮古島市が、焼却施設を整備する事業として、宮古島市平良字西仲宗根地内において、焼却施設棟、管理棟、ストックヤード(回収した資源物等の貯留施設)、車庫棟等を整備するための土地造成工事を事業費361,663,153円(交付対象事業費同額、交付金交付額180,831,000円)で実施したものである。
循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(平成17年4月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知。以下「取扱要領」という。)によれば、交付対象事業費のうちの土地造成費の算定に当たっては、材料費、労務費及び直接経費から構成される直接工事費に、共通仮設費及び現場管理費から構成される間接工事費と、一般管理費等を加えて算出することとされている。このうち、現場管理費は、工場において生産される大型ブロック等の調達額(以下「特殊製品費」という。)が直接工事費に含まれている場合には、当該特殊製品費の2分の1に相当する額を直接工事費及び共通仮設費の合計額である純工事費から減額した上で、取扱要領に定められた所定の率をこれに乗じて得た額の範囲内とされている。
また、焼却施設を整備する事業においては、管理棟、ストックヤード及び車庫棟の用地に係る土地造成費は交付対象とはされていない。
しかし、同市は、交付対象事業費の算定に当たり、現場管理費について、純工事費から特殊製品費を適切に減額せず、また、取扱要領に定められた所定の率と異なる高い率を用いて算出していたり、交付対象とならない管理棟、ストックヤード及び車庫棟の用地計4,575.7m2に係る土地造成費を含めていたりしていた。
したがって、取扱要領に基づいて現場管理費を算出するとともに、上記管理棟等の用地に係る土地造成費を交付対象事業費から除くなどして適正な交付対象事業費を算定すると273,895,138円となることから、本件交付対象事業費361,663,153円は、これに比べて87,768,015円過大になっており、これに係る交付金相当額43,884,000円が過大に交付されていて不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において適正な交付対象事業費の算定についての理解が十分でなかったこと、沖縄県において本件交付金事業の実績報告書の審査及び同市に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。