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  • 平成28年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • (1) 補助金が過大に交付されていたなどのもの

循環型社会形成推進交付金事業において、鉄くずの売却収入を事業費から控除していなかったため、交付金が過大に交付されていたもの[青森県](285)


(1件 不当と認める国庫補助金 1,468,000円)

  部局等 補助事業者等
(事業主体)
補助事業等 年度 事業費
(国庫補助対象事業費)
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費)
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(285) 青森県 黒石地区清掃施設組合 循環型社会形成推進交付金 23~25 2,016,809
(1,895,970)
631,989 4,405
(4,405)
1,468

この交付金事業は、黒石地区清掃施設組合が、廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業として、黒石市大字竹鼻地内に所在する環境管理センターにおいて、老朽化した既設のごみ焼却設備を撤去して、新たな設備に更新する工事等を事業費2,016,809,000円(交付対象事業費1,895,970,000円、交付金交付額631,989,000円)で実施したものである。

 「循環型社会形成推進交付金の実績報告及び額の確定マニュアル」(平成23年2月環境省廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課及び浄化槽推進室作成)によれば、鉄くずなどの売却収入が生じた場合は、事業費から当該売却収入を控除して交付対象事業費を算定することとされている。

しかし、同組合は、既設設備の解体により発生した鉄くず160.8tの売却収入4,405,199円を得ていたのに、これを事業費から控除していなかった。

したがって、上記の売却収入を事業費から控除して適正な交付対象事業費を算定すると1,891,564,801円となることから、本件交付対象事業費1,895,970,000円は、これに比べて4,405,199円過大になっており、これに係る交付金相当額1,468,000円が過大に交付されていて不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同組合において適正な交付対象事業費の算定についての理解が十分でなかったこと、青森県において本件交付金事業の実績報告書の審査及び同組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。