(4件 不当と認める国庫補助金 94,450,000円)
部局等 | 補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 | 事業費(国庫補助対象事業費) | 左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費
(国庫補助対象事業費) |
不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(292) | 栃木県 | 小山広域保健衛生組合 | 循環型社会形成推進交付金 | 26、27 | 896,508 (841,916) |
280,638 | 112,373 (112,373) |
37,457 |
(293) | 岡山県 | 倉敷市 | 同 | 25~28 | 4,978,051 (4,210,363) |
2,105,180 | 17,778 (17,778) |
8,890 |
(294) | 香川県 | 中讃広域行政事務組合 | 同 | 25、26 | 1,510,950 (1,479,282) |
493,094 | 8,620 (8,620) |
2,874 |
(295) | 鹿児島県 | 大島郡与論町 | 同 | 27、28 | 1,199,880 (1,181,069) |
388,580 | 151,013 (151,013) |
45,229 |
(292)―(295)の計 | 8,585,389 (7,712,630) |
3,267,492 | 289,784 (289,784) |
94,450 |
これらの交付金事業は、4事業主体が、循環型社会形成の推進に必要な廃棄物処理施設の整備を実施したものである。
循環型社会形成推進交付金交付取扱要領(平成17年4月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長通知。以下「取扱要領」という。)によれば、交付金の交付の対象となるのは焼却施設に設置される受入・供給設備等の各種の設備のほか、特定の設備のための建築物とされている。そして、焼却灰を取り出す灰出し設備等のための建築物(基礎及び杭の工事に係る部分を除く。以下同じ。)や、見学者説明室等については、交付の対象とはされていない。
しかし、4事業主体は、交付の対象とされていない建築物の整備に要した費用計289,784,807円を交付対象事業費に含めていた。
したがって、上記建築物の整備に要した費用計289,784,807円は交付金の交付の対象とは認められず、これに係る交付金相当額計94,450,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、4事業主体において交付金事業における交付の対象についての理解が十分でなかったこと、4県において本件交付金事業の実績報告書の審査及び4事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
与論町は、焼却施設を整備する事業として、与論町立長地内において、収集したごみを焼却するために必要な設備の整備及びこれらの設備に係る建屋等(延べ床面積計1,351.4m2)の建築工事等を事業費1,199,880,000円(交付対象事業費1,181,069,000円、交付金交付額388,580,000円)で実施し、焼却灰を取り出す灰出し設備等のための建築物、見学者説明室等の建築に要した費用を交付対象事業費に含めていた。
しかし、取扱要領によると、焼却灰を取り出す灰出し設備等のための建築物、見学者説明室等は交付の対象とはならず、その建築に要した費用は、交付対象事業費に含めることができない費用であった。
したがって、前記の交付対象事業費から上記の焼却灰を取り出す灰出し設備のための建築物、見学者説明室等(同計803.1m2)の建築等に要した費用151,013,000円を除くなどして適正な交付対象事業費を算定すると1,030,056,000円となり、適正な交付金交付額は343,351,000円となって、交付金相当額45,229,000円が過大に交付されていた。