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  • 平成28年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第13 防衛省|
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  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの[海上自衛隊館山航空基地隊館山経理隊](316)


会計名及び科目
一般会計 (組織)防衛本省 (項)自衛官給与費
部局等
海上自衛隊館山航空基地隊館山経理隊
不正行為期間
平成26年8月~28年6月
損害金の種類
前渡資金
損害額
1,500,181円

本院は、海上自衛隊館山航空基地隊館山経理隊(以下「経理隊」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく防衛大臣からの報告及び予算執行職員等の責任に関する法律(昭和25年法律第172号)第4条第4項の規定に基づく同大臣からの通知を受けるとともに、経理隊において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。

本件は、経理隊において、出納班員である自衛官が、給与の支払等の事務に従事中、平成26年8月から28年6月までの間に、給与振込額を算出するためのデータを不正に操作するなどして航空手当等を増額させた上で、虚偽の国庫金振込請求書及び国家公務員給与振込明細表を作成して、その増額分を自己名義の預金口座に振り込ませて前渡資金計1,500,181円を領得したものであり、不当と認められる。

なお、本件損害額については、28年10月に全額が同人から返納されている。