日本私立学校振興・共済事業団(以下「事業団」という。)は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)に基づき、国の補助金を財源として、私立の大学、短期大学及び高等専門学校(以下「私立大学等」という。)を設置する学校法人に対して、私立大学等経常費補助金(以下「補助金」という。)を交付している。補助金は、私立大学等の教育条件の維持及び向上並びに学生の修学上の経済的負担の軽減を図るとともに私立大学等の経営の健全性を高めることを目的として、私立大学等における教育又は研究に要する経常的経費に充てるために交付されるものである。そして、経常的経費のうち教育研究経常費については、私立大学における学術の振興及び私立大学等における特定の分野、課程等に係る教育の振興のため特に必要があると認めるときは、補助金を増額して交付すること(以下「特別補助」という。)ができることとなっている。
事業団は、私立大学等経常費補助金取扱要領(平成10年日本私立学校振興・共済事業団理事長裁定)に基づいて定めた私立大学等経常費補助金配分基準(平成10年日本私立学校振興・共済事業団理事長裁定。以下「配分基準」という。)において、特別補助の対象及び算定方法を示している。
また、事業団は、同要領において私立大学等が事業団へ提出することとなっている資料として、特別補助の算定の基礎となる調査票の様式を定めており、その作成上の留意点等を記載した記入要領等(以下「記入要領等」という。)と併せて学校法人に示している。
事業団は、配分基準等に基づき、大学院等の機能の高度化を促進するために、特別補助の項目のうち、研究施設運営支援、戦略的研究基盤形成支援、大学間連携等による共同研究(以下、これらを合わせて「研究施設運営支援等」という。)及び大型設備等運営支援という四つの項目等において、研究活動等に伴い発生した経費(以下「所要経費」という。)に応じて定めるなどした額の補助金を交付している。
上記のうち大型設備等運営支援については、1個又は1組の購入価格等が3000万円以上であり、かつ、当該年度の維持費等(消耗品費、光熱水費、保守管理費等)の所要経費が、私立大学の場合は100万円以上であるなどの要件を満たす大型設備等を保有し、研究活動を行っている私立大学等を特別補助の対象とすることとなっている(以下、この特別補助に係る補助金を「大型設備等補助金」という。)。
平成26、27両年度における大型設備等補助金の交付額は、125学校法人134私立大学等に対し計21億0359万余円に上っている。
(検査の観点、着眼点、対象及び方法)
本院は、合規性、経済性等の観点から、大型設備等補助金の算定の基礎となる維持費等の所要経費が適切に算定されているかなどに着眼して、事業団が26、27両年度に交付していた19学校法人(注1)20私立大学等(注2)における206設備に係る大型設備等補助金計8億4819万余円を対象として、事業団において大型設備等補助金の算定資料を確認したり、19学校法人において、事業団に提出した算定資料の根拠資料等を確認したりなどして会計実地検査を行った。
(検査の結果)
検査したところ、次のような事態が見受けられた。
3学校法人(注3)3私立大学等(注4)は、生体分子イメージングシステム等の3設備について支出した維持費等計947万余円を大型設備等運営支援の所要経費として、大型設備等補助金計342万余円の交付を受けていた。一方、3学校法人は、民間企業から委託を受けて、次世代商品の基盤となる技術開発のための研究等を行う際にも上記の3設備を使用しており、26、27両年度に、計524万円の受託収入を得ていた。こうした民間企業等からの受託研究等においても設備の使用に伴い所要経費が発生していることを踏まえると、大型設備等運営支援に係る維持費等の所要経費の算定に当たり、受託収入を考慮していないことは適切ではないと認められた。
7学校法人(注5)7私立大学(注6)は、コンピューター断層撮影装置等の52設備について支出した維持費等計10億5784万円を大型設備等運営支援の所要経費として、大型設備等補助金計4億7341万余円の交付を受けていた。一方、7学校法人は、当該52設備を附属病院に設置して診療にも使用していた。そこで、7学校法人が52設備の使用により26、27両年度に得ていた収入額を当該52設備に係る保険請求件数等を基に試算すると計34億7183万余円となった。
上記の52設備は、附属病院において広く診療に使用され、学校法人では診療報酬点数等を基に算定される収入を得ている。診療報酬点数は、保険医療機関における機器の維持費等を含めた保険診療に必要な費用を、全体として賄えるように設定されていることを踏まえると、大型設備等運営支援に係る維持費等の所要経費の算定に当たり、この収入を考慮していないことは適切ではないと認められた。
このように、学校法人は、民間企業による自社の研究開発のための受託研究等及び附属病院における診療に大型設備等を使用することに伴い所要経費が発生しているところ、受託収入及び診療による収入を得ているのに、大型設備等運営支援に係る維持費等の所要経費の算定に当たり、これらの収入を考慮していないことは適切ではないと認められた。現に、事業団は、研究施設運営支援等の特別補助における補助金について、研究活動等に伴い発生した経費に対する補助であることから、当該研究活動等の遂行に当たり収入が発生した場合、補助金交付額の算定の基礎となる所要経費からこの収入を除外する仕組みとしていた。
したがって、大型設備等運営支援において、学校法人が受託研究等や附属病院における診療に大型設備等を使用して得ている収入を考慮することなく、支出した維持費等を全て所要経費とし、これにより算定した大型設備等補助金の交付を受けていた事態は適切ではなく、改善の必要があると認められた。
(発生原因)
このような事態が生じていたのは、事業団において、所要経費の算定に当たり、学校法人が大型設備等を使用して得ている収入を考慮する必要性の検討が十分でなかったことなどによると認められた。
上記についての本院の指摘に基づき、事業団は、学校法人が大型設備等を使用して得る収入を考慮する必要性の検討を行い、29年9月に、大型設備等補助金の交付額の算定に当たり、維持費等の所要経費から大型設備等を使用して得ている収入のうちの当該大型設備等の維持費等に係る金額を除外するなど具体的な所要経費の取扱いを定め、記入要領等を改定し各学校法人に周知して、29年度の事業から適用する処置を講じた。