国民年金保険料の強制徴収業務等について、厚生労働省において日本年金機構に対して強制徴収業務等を適切に行うことを指導監督するよう是正改善の処置を求め、日本年金機構において時効の中断により徴収することができる未納保険料に係る督促、差押可能財産を保有していることが判明している未納者等に対する差押え、延滞金の納付督励等が適切に行われるよう適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに強制徴収業務等の進捗の管理等を適切に行うよう改善の処置を要求したもの
(平成29年10月30日付けで厚生労働大臣及び日本年金機構理事長宛てに適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに改善の処置を要求したものの全文は、厚生労働省の項に掲記)