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  • 平成28年度|
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  • 不正行為

職員の不正行為による損害が生じたもの[独立行政法人国立病院機構盛岡病院、山形病院](332)


部局等
独立行政法人国立病院機構盛岡病院、山形病院
不正行為期間
平成25年12月~27年10月
損害金の種類
消耗品費等
損害額
6,240,718円

本院は、独立行政法人国立病院機構盛岡病院及び山形病院(以下「両病院」という。)における不正行為について、会計検査院法第27条の規定に基づく同機構理事長からの報告を受けるとともに、両病院において、合規性等の観点から不正行為の内容がどのようなものであるかなどに着眼して会計実地検査を行った。

本件は、両病院において、企画課契約係長等であった白鳥某が、消耗品等の購入に関する事務等に従事中、平成25年12月から27年10月までの間に、販売業者に作成させた架空の納品書に基づき虚偽の会計伝票を作成するなどして、当該業者の銀行口座に代金として計6,240,718円を振り込ませた上でその一部を領得したものであり、不当と認められる。

なお、本件損害額については、29年9月末までに5,568,668円が同人から返納されるなどしている。