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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成29年7月|

国の行政機関等における社会保障・税番号制度の導入に係る情報システムの整備等の状況について


別添 平成29年1月に国会及び内閣に対して報告した「地方公共団体における社会保障・税番号制度の導入に係る補助事業の実施状況等について」の要旨

1 検査の背景

社会保障・税番号制度(以下「マイナンバー制度」という。)は、社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するために、複数の機関に存在する個人情報について同一人の情報であるということの確認を行うための社会基盤である。

そして、地方公共団体は、総務省及び厚生労働省から社会保障・税番号制度システム整備費補助金の交付を受けて、平成26年度からマイナンバー制度の導入に必要な住民基本台帳システム、地方税務システム、社会保障関係システム、団体内統合宛名システム等の各情報システム(以下「補助対象システム」という。)の整備を開始している。地方公共団体は、国が示すスケジュールに沿って、住民基本台帳システムについては国等の多くの情報システムに先行して27年10月から、その他の補助対象システムについては28年1月から利用を開始しており、今後は、29年7月からの情報提供ネットワークシステムを通じた特定個人情報の情報照会及び情報提供(以下「情報連携」という。)に向けて、総合運用テスト等が続くことになる。

また、市町村は、総務省から個人番号カード交付事業費補助金及び個人番号カード交付事務費補助金の交付を受けて、27年10月から個人番号の付番及び通知カードによる個人番号の通知を行い、28年1月から個人番号の利用及び個人番号カードの交付を開始していた。しかし、交付に係る人員体制等の確保が十分でなかったり、地方公共団体情報システム機構(以下「J-LIS」という。)の情報システムに障害が発生したりしたこと、さらに、個人番号カードの交付の本格化と3月から始まる住民の異動に係る繁忙期が重なったことなどの複合的な要因により、個人番号カードの交付に遅れが生じていた。

そこで、会計検査院は、地方公共団体が行うマイナンバー制度の導入に係る補助事業の実施状況等について、合規性、経済性、有効性等の観点から、906地方公共団体において、地方公共団体における補助対象システムの整備は国が示すスケジュールどおりに進捗しているか、補助対象システムの整備に当たり仕様書の記載内容や徴取した見積書は適正なものとなっているか、また、852市町村において、通知カード及び個人番号カードの交付事業は遅滞なく適切に実施されているか、個人番号カードの利活用の検討が行われているか、さらに、J-LISの情報システムにおいて発生した障害はどのような状況であり、これに対して適切な措置が講じられているかなどに着眼して検査した。

2 検査の状況

(1) 地方公共団体における補助対象システムの整備等の状況

ア 補助対象システムの整備の進捗状況についてみたところ、27年12月末までに整備が終了していなかった補助対象システムが総務省分で530システム、厚生労働省分で1,489システムあったが、整備の進捗の遅れは、28年6月末までには相当程度解消されていた。また、28年6月末までに地方公共団体内での連携テストが終了していなかった補助対象システムが総務省分で136システム、厚生労働省分で385システムあった。

イ 補助対象システムの整備に係る契約手続等の状況についてみたところ、仕様書において26年度と27年度で全く同じ作業内容になっていた補助対象システムが総務省分で170システム、厚生労働省分で326システムあった。さらに、仕様書においてテスト計画書が成果物として記載されていなかった補助対象システムが総務省分で1,971システム、厚生労働省分で5,315システム、テスト結果報告書が成果物として記載されていなかった補助対象システムが総務省分で1,548システム、厚生労働省分で4,023システム、成果物が仕様書に全く記載されていなかった補助対象システムが総務省分で1,173システム、厚生労働省分で3,201システムあった。また、予定価格の算定時に作業項目ごとに作業工数の記載がなく、かつ、作業項目ごとに人件費単価の記載がない見積書により予定価格を算定していた補助対象システムが総務省分で745システム、厚生労働省分で3,029システムあった。

(2) 通知カード及び個人番号カードの交付事業等の状況

28年3月末時点において、住民票記載事項の確認や調査を実施していないため、受取人に交付等ができないまま市町村に保管されている通知カードが209市町村で350,513通、保管期間が一定期間(3か月程度)経過したことにより廃棄されていた通知カードが96市町村で8,656通あった。個人番号カードについては、同月末時点での申請枚数6,002,486枚、J-LISから市町村に送付した枚数5,384,085枚に対して、交付枚数は1,225,423枚となっていて、低調な状況となっていた。また、同月末時点で、806市町村において、あらかじめ個人番号カードの交付計画を策定していなかった。なお、総務省による進捗状況のフォローアップ調査結果によれば、28年11月末までに全市町村において交付通知書の送付の滞留が解消したとされている。さらに、同年3月末時点で、737市町村において、個人番号カードの利活用が行われておらず、このうち、157市町村は利活用を行うことについて検討していなかった。また、J-LISのカード管理等システムに障害が発生していたり、市町村からカード管理等システムにつながりにくい状態が発生していたりしていた。

3 所見

マイナンバー制度については、29年7月からの情報連携の開始を目指して総合運用テスト等の作業が続くことになり、情報連携後には、制度の改正に伴い更なるシステム整備が行われることも想定されるところである。

また、市町村においては、今後も、通知カード及び個人番号カードの作成等の事務をJ-LISに行わせるなどして、通知カードや個人番号カードの交付等を行っていくこととなる。そして、マイナンバー制度の普及のために個人番号カードの利活用の推進等の取組が進められているところである。

ついては、内閣官房、総務省及び厚生労働省において、地方公共団体におけるマイナンバー制度に係る補助事業の実施等について、今後、次の点に留意して取り組んでいく必要がある。

ア 地方公共団体における補助対象システムの整備等

  • (ア) 補助対象システムの整備の進捗状況に関しては、地方公共団体においてスケジュールに余裕がなくなることのないよう、内閣官房、総務省及び厚生労働省において、地方公共団体におけるシステムの整備の進捗状況を把握しながら、テストの実施に必要な情報を地方公共団体に適時適切に提供して、総合運用テスト等が予定どおり実施されるよう、なお一層の支援を行っていくこと
  • (イ) 補助対象システムの整備に係る契約手続等に関しては、総合運用テスト等に際して、地方公共団体が、適正な内容を具備した仕様書の作成を行うことができるよう、総務省及び厚生労働省において、地方公共団体に対して、適正な内容を具備した仕様書作成の重要性とともに、仕様書を作成する上での確認事項を明示するなど、必要な技術的助言をなお一層行っていくとともに、内閣官房及び総務省において、地方公共団体が総合運用テスト等を計画的かつ確実に進められるよう、仕様書を作成する上で必要となる総合運用テスト等で実施すべき内容やテストスケジュール等についての情報提供をなお一層行っていくこと。また、地方公共団体が適正な見積書の徴取やその内容の精査を行うことができるよう、総務省及び厚生労働省において、業者から適正な見積書を徴することや、徴した見積書の内容を精査して妥当性の確認を行うことなどの必要性やその具体的な方法を地方公共団体に示すとともに、内閣官房において、見積書の内容を精査するなどのノウハウのない地方公共団体の求めに応じて協力していくことについて、なお一層の取組を行うこと

イ 通知カード及び個人番号カードの交付事業等

  • 通知カードについては、市町村が受取人に確実に交付できるよう、総務省において、今後も返戻された通知カードに関する調査等に関して、市町村に対して必要な助言を行うこと。また、個人番号カードについては、市町村が、交付事務に係る人員体制等の不備、J-LISの情報システムの障害等により滞留することがないように交付を行い、個人番号カードの利活用について速やかに検討し利活用を行うことができるよう、総務省において、今後も個人番号カードの交付や利活用に関して、市町村に対して必要な助言を行うこと

会計検査院としては、マイナンバー制度が社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するための社会基盤であることを踏まえつつ、今後行われることとなる情報連携を含めたマイナンバー制度の実施状況等について、引き続き多角的な観点から検査していくこととする。