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  • 国会及び内閣に対する報告(随時報告)|
  • 会計検査院法第30条の2の規定に基づく報告書|
  • 平成29年9月|

次期戦闘機(F-35A)の調達等の実施状況について


2 検査の観点、着眼点、対象及び方法

(1) 検査の観点及び着眼点

1(2)のとおり、F-35戦闘機は、アメリカ合衆国を中心とした9か国が参加して共同開発が始められた最新鋭の戦闘機であり、現在、開発と調達が同時並行で進められている。防衛省は、23年12月20日の安全保障会議決定及び閣議了解に基づき、24年度以降に42機のF-35Aを取得することとし、これを受けて装備庁は、24年度からFMS調達を行っている。FMS調達は、アメリカ合衆国側の事情によって提供の内容や時期が変更されたり、価格等の詳細な内訳が提示されなかったりする場合があるなど、一般的な輸入等による調達とは異なるものである。そして、会計検査院は、これまでもFMS調達について、提供の予定時期を過ぎているのに提供が大幅に遅延していたり、防衛装備品等の提供の確認及び前払金に対する余剰金の返済が遅延していたりしていた事態等について問題を提起するなどしてきたところである。

また、防衛省は、防衛生産・技術基盤の維持・強化を図るために、F-35AのFMS調達に当たって国内企業に下請製造及び下請修理への参画を求める新たな取組を行っており、これを受けて装備庁は、国内企業と初度費契約を締結している。

そして、F-35Aの調達等に係る費用については、部隊における運用が長期間にわたり、機体、エンジン等の調達のほか、その後の修理等を含めた42機のLCCが2兆円規模に上ると見込まれている。

このような状況を踏まえて、会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性、有効性等の観点から、F-35Aの調達等の実施状況について、次のような点に着眼して検査した。

ア F-35Aに係るFMS調達や直轄工事等は計画に基づくなどして適切に実施されているか。

イ 各年度の契約額や1機当たり本体価格はどのように推移しているか、また、契約年度ごとに比較して差異が生ずる場合、その要因はどのようなものとなっているか。

ウ F-35Aに係るFMS調達に関して、防衛装備品等は引合受諾書に定められた予定時期までに提供されているか。また、提供された場合は適時適切に余剰金が返済されることとなっているか。

エ FMS調達により受領したF-35Aに係る防衛装備品等は引合受諾書で要求したとおりのものとなっているか。また、FMS調達により受領したF-35Aは国有財産として適切に把握、計上されているか。

オ 初度費契約に基づき国内企業が作成する実施計画は、下請製造を実施することを前提とした適切なものとなっているか。実施計画に基づき、専用施設、専用治工具等は適切に整備されているか。また、引合受諾書に基づき国内企業が下請製造を行うことなどにより、防衛生産・技術基盤の維持・強化についての効果が十分に発現しているか。

カ プロジェクト管理等において、F-35Aの調達等に係るLCCの算定又は見積りは必要な経費を網羅したものとなっているか、また、LCCの算定又は見積りに影響を及ぼす要因について考慮されているか。そして、必要なデータが文書化されているか。

(2) 検査の対象及び方法

検査に当たっては、F-35Aに係る中央調達(FMS調達、国内企業参画契約、その他の契約)及び直轄工事契約のうち、23年度から28年度までの間に締結された109件(契約額計6256億余円)を対象とした。

そして、装備庁、航空幕僚監部等において、F-35Aの調達の計画等については提案要求書、業務計画書等の関係書類を、調達の実施状況についてはF-35Aに係る中央調達及び直轄工事契約の関係書類を、並びにLCCの算定又は見積り及びプロジェクト管理の状況については24年度から26年度までの各年度のLCC管理年次報告書、28年度に策定された取得戦略計画等の関係書類を、それぞれ確認するなどして会計実地検査を行った。また、国内企業の製造等への参画状況については、三菱重工、IHI及び三菱電機において、国内企業の製造等への参画に係る関係書類を確認するなどして会計実地検査を行った。