(2) 第三者行為事故に係る年金の支給と第三者からの損害賠償との調整に関する事務について、督促等の手続が適切に行われるよう適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに年金の支給停止等を行うために必要な損害賠償金の受領状況や医療費等実支出額を把握するための手続を整備するなどして、年金の支給停止等の事務が適切に行われるよう意見を表示し及び改善の処置を要求したもの
(平成30年10月30日付けで厚生労働大臣及び日本年金機構理事長宛てに適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求め並びに意見を表示し及び改善の処置を要求したものの全文は、厚生労働省の項に掲記)