独立行政法人福祉医療機構の労災年金担保貸付勘定における政府出資金について、貸付事業の実績及び今後の事業規模を考慮するなどして真に必要となる政府出資金の額を検討し、必要額を超えて保有されていると認められる政府出資金については、不要財産として速やかに国庫に納付するとともに、今後、業務廃止までの間、事業規模に見合うものとなるよう必要となる政府出資金の額の算出方法を検討してこれに基づき適時適切に検証を行い、不要財産として国庫に納付することができる仕組みを整備して、その仕組みに沿って、適切に不要財産を国庫に納付することとするよう意見を表示したもの
(平成30年10月30日付けで厚生労働大臣及び独立行政法人福祉医療機構理事長宛てに意見を表示したものの全文は、厚生労働省の項に掲記)