1件 不当と認める国庫補助金 3,557,000円
へき地児童生徒援助費等補助金(以下「補助金」という。)は、へき地児童生徒援助費等補助金交付要綱(昭和53年文部大臣裁定。以下「交付要綱」という。)等に基づき、へき地等における初等中等教育の円滑な実施に資することを目的として、都道府県又は市町村が負担する遠距離通学費等について、国がその一部を補助するものである。
補助金の交付額は、交付要綱等によれば、遠距離通学費を補助する事業については、補助対象経費の2分の1を限度とすることとされている。また、その補助対象経費は、学校統合に伴って児童・生徒の住居から学校所在地までの通常の通学経路による片道の通学距離が児童にあっては4km以上、生徒にあっては6km以上等となる小学校又は中学校の遠距離通学児童・生徒が通学のために利用する交通機関の旅客運賃等の交通費について、市町村が負担した額とされている。そして、学校統合後に当該統合校に転入してきたり、学校統合はあったものの通学する学校の所在地が変わらなかったりするなど遠距離通学することになった原因が学校統合ではない児童・生徒等は補助対象とならないこととされている。
本院が、4県及び9市町、計13地方公共団体において会計実地検査を行ったところ、1市において次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
部局等 |
補助事業者 (事業主体) |
補助事業 |
年度 |
補助対象経費 | 左に対する国庫補助金交付額 | 不当と認める補助対象経費 | 不当と認める国庫補助金交付額 | 摘要 |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(23) | 静岡県 |
伊豆市 |
遠距離通学費 | 27~29 | 36,066 | 17,535 | 8,105 | 3,557 | 補助対象とならない児童に係る交通費を補助対象経費に含めていたもの |
伊豆市は、市の条例に基づき、同市内の複数の小学校を統合し、統合後の小学校3校に通う遠距離通学児童、平成27年度177人、28年度164人、29年度166人が通学のために利用する交通機関の定期券購入費に係る補助対象経費を、27年度12,453,650円、28年度11,851,850円、29年度11,761,330円、計36,066,830円と算定して、27年度6,226,000円、28年度5,429,000円、29年度5,880,000円、計17,535,000円の補助金の交付を受けていた。
しかし、同市は、これらの補助対象経費に、学校統合はあったものの通学する学校の所在地が変わらないなど補助対象とならない児童、27年度49人、28年度39人、29年度50人に係る定期券購入費を含めていた。
したがって、補助対象となる児童に係る適正な定期券購入費を基に各年度の補助対象経費を算定すると、計27,960,910円となり、これに対する補助金額は、計13,978,000円となることから、前記の補助金交付額17,535,000円との差額3,557,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において補助対象経費の算定についての理解が十分でなかったこと、静岡県において同市から提出された実績報告書等に対する審査が十分でなかったことなどによると認められる。