1件 不当と認める国庫補助金 33,143,000円
子育て支援対策臨時特例交付金(以下「交付金」という。)は、文部科学省及び厚生労働省において定めた「平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の交付について」(平成21年20文科初第1278号・厚生労働省発雇児第0305005号)等に基づき、認定こども園等の保育需要への対応等を実施することなどにより、子どもを安心して育てることができるような体制整備を行うことなどを目的として、都道府県が行う基金の造成(以下、造成された基金を「安心こども基金」という。)に必要な経費として国が交付するものである。
都道府県は、「平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について」(平成21年20文科初第1279号・雇児発第0305005号)に基づき、安心こども基金の管理、運用、取崩し等に係る事業(以下「基金事業」という。)を実施することとなっており、基金事業に係る計画の範囲内で、市町村(特別区を含む。以下同じ。)等が基金を活用して行う事業(以下「特別対策事業」という。)に必要な経費を安心こども基金から取り崩して支出することとなっている(以下、安心こども基金から取り崩して支出したものを「助成金」という。)。そして、特別対策事業は、一部を除き、市町村が助成金を原資とする補助金等を社会福祉法人等の事業者に交付して実施することができることとなっている(図参照)。
図 交付金の流れ
特別対策事業のうち、文部科学省から交付された交付金により市町村が実施する認定こども園整備事業(以下、単に「認定こども園整備事業」という。)は、幼保連携型認定こども園等の教育を実施する部分(以下「幼稚園部分」という。)の新設、修理等を行う事業とされており、幼保連携型認定こども園等の保育を実施する部分(以下「保育所部分」という。)については補助対象とならないことから、幼稚園部分及び保育所部分を合わせた園舎全体の整備を行う場合は、対象経費の実支出額(以下「実支出額」という。)について、定員数を用いるなど合理的な方法により案分し、保育所部分に係る工事等の経費を除いて、幼稚園部分の実支出額を算出することとなっている。
本院が、認定こども園整備事業について5県の6市において会計実地検査を行ったところ、1市において次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。
部局等 |
補助事業者 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 |
基金使用額 | 左に対する交付金相当額 | 不当と認める基金使用額 | 不当と認める交付金相当額 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(25) | 文部科学本省 | 兵庫県 |
加東市
(事業主体) |
安心こども基金 | 27 | 41,950 | 41,950 | 33,143 | 33,143 |
兵庫県は、平成27年度に、加東市が、加東市内の事業者が実施する幼保連携型認定こども園の整備に対して補助する事業を実施するために、同市に対して認定こども園整備事業として41,950,000円の助成金を交付していた。
しかし、同市は、事業者が幼稚園部分及び保育所部分を合わせた園舎全体の整備を行っていたにもかかわらず、実支出額の合計額の算定に当たり、幼稚園部分に係る工事等の経費だけではなく、認定こども園整備事業の対象とならない保育所部分に係る工事等の経費も含めていたため、幼稚園部分の実支出額の合計額を過大に算定していた。
したがって、幼稚園部分に係る適正な実支出額の合計額を定員数を用いて案分して算定した上で適正な助成金の交付額を算定すると8,807,000円となることから、前記助成金の交付額41,950,000円との差額33,143,000円が過大に使用されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同市において基金事業における助成対象経費の算定方法についての理解が十分でなかったこと、同県において同市から提出された実績報告書等の審査及び確認並びに同市に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。