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  • 平成30年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第7 文部科学省|
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  • 補助金

(5) 私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助)が過大に交付されていたもの[東京都](26)


1件 不当と認める国庫補助金 79,913,000円

私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助)(以下「一般補助金」という。)は、私立学校振興助成法(昭和50年法律第61号)等に基づき、私立学校の健全な発達に資することを目的として、都道府県が私立学校における教育に必要な経常的経費について補助する場合に国がその一部を補助するものである。

一般補助金の補助対象経費は、私立高等学校等経常費助成費補助金(一般補助)交付要綱(昭和51年文部大臣裁定)等によれば、都道府県が、私立の小学校、中学校等を設置している学校法人等に対して、小学校、中学校等の学校の区分及び全日制・定時制等の課程の区分(以下「学校等の区分」という。)ごとの教育に必要な経常的経費に対する補助金を交付するのに要する経費とされている。また、一般補助金の交付額は、補助対象経費等を基に算定された補助単価に、学校等の区分ごとの収容定員等を乗ずるなどして算定することとされている。

そして、毎年度文部科学省が都道府県に発出している事務連絡によれば、補助対象経費には、一般補助金以外の他の国庫補助金に係る都道府県補助に要する経費は含まないこととされている。

本院が、13都道県において会計実地検査を行ったところ、東京都において次のとおり適切とは認められない事態が見受けられた。

 
部局等
補助事業者
(事業主体)
補助事業
年度
補助対象経費 左に対する国庫補助金交付額 不当と認める補助対象経費 不当と認める国庫補助金
摘要
          千円 千円 千円 千円  
(26)
東京都
東京都
私立高等学校等経常費助成費補助(一般補助) 27 114,032,383 16,109,722 567,530 79,913 他の国庫補助金に係る都道府県補助に要する経費を補助対象経費に含めていたもの

東京都は、平成27年度の補助対象経費を114,032,383,210円とするなどして実績報告書を提出し、16,109,722,000円の一般補助金の交付を受けていた。そして、東京都は、上記の補助対象経費に、文部科学省が交付する私立高等学校等経常費助成費補助金(教育改革推進特別経費)(以下「教育改革推進特別経費補助金」という。)に係る経費567,530,000円を含めていた。

しかし、教育改革推進特別経費補助金に係る経費は、他の国庫補助金に係る都道府県補助に要する経費に該当することから、一般補助金の補助の対象経費とはならないものであった。

したがって、上記補助の対象とならない経費を除いて適正な一般補助金の補助対象経費を算定すると113,464,853,210円となり、これに対する一般補助金の交付額は16,029,809,000円となることから、前記一般補助金の交付額16,109,722,000円との差額79,913,000円が過大に交付されていて、不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、東京都において、補助対象経費の確認が十分でなかったことなどによると認められる。