2件 不当と認める国庫補助金 22,484,373円
障害者医療費国庫負担金(以下「負担金」という。)は、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づき、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることなどを目的として、居住地等の市町村(特別区を含む。)又は都道府県等が、都道府県知事等の指定する医療機関等において、自立した日常生活等を営むために必要である精神通院医療等の自立支援医療を障害者及び障害児に提供し、当該自立支援医療に要した費用(以下「自立支援医療費」という。)等を障害者又は障害児の保護者に支給した場合に、その費用の一部を国が負担するものである。
負担金の交付額は、障害者医療費国庫負担金交付要綱(平成21年厚生労働省発障第0519001号)等に基づき、次のとおり算定することとなっている。
① 自立支援医療費等の額から法第7条に基づき他の法令による給付等との調整により給付を行わないとした額を控除して得た額と、都道府県等が自立支援医療費等の支給に要する費用から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額を選定する。
② ①により選定された額を国庫負担対象事業費として、これに100分の50を乗じて得た額を交付額とする。
本院が24都道府県の226事業主体において会計実地検査を行ったところ、2県の2事業主体において、負担金の交付額の算定に当たり、対象となる費用の額の集計を誤るなどしていたため、負担金計22,484,373円が過大に交付されていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2事業主体において国庫負担対象事業費の額の確認が十分でなかったこと、県において事業実績報告書の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
横浜市は、平成29年度の自立支援医療費のうち精神通院医療の国庫負担対象事業費の算定に当たり、誤って、医療機関等の過誤請求による減額分を控除していないなどしていた。
この結果、国庫負担対象事業費40,588,781円が過大に算定されており、これに係る負担金20,294,391円が過大に交付されていた。
以上を部局等別に示すと、次のとおりである。
部局等 |
補助事業者 (事業主体) |
年度 |
国庫負担対象事業費 | 左に対する国庫負担金交付額 | 不当と認める国庫負担対象事業費 | 不当と認める国庫負担金交付額 | 摘要 |
|
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(122) | 神奈川県 | 横浜市 |
29 | 13,144,975 | 6,572,487 | 40,588 | 20,294 | 対象経費の集計を誤っていたもの |
(123) | 愛知県 |
安城市 |
29 | 120,242 | 60,121 | 4,379 | 2,189 | 対象経費の集計を誤っていたものなど |
(122)(123)の計 | 13,265,218 | 6,632,609 | 44,968 | 22,484 |