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(2) 医療介護提供体制改革推進交付金等により造成した基金を活用して実施する事業において、医療情報連携ネットワークのシステムが利用可能な状態となるよう適宜の処置を要求し、システムの仕様の検討及び動作確認を十分に事業主体に行わせたり、整備した後の運用状況等について都道府県に把握させたりなどするよう是正改善の処置を求め、及び交付申請時に参加医療機関等の目標数、目標数を達成するための取組方針等を事業主体に申告させるなどするよう改善の処置を要求したもの


会計名及び科目
一般会計 (組織)厚生労働本省 (項)医療提供体制基盤整備費
東日本大震災復興特別会計
(組織)厚生労働本省 (項)社会保障等復興政策費
部局等
厚生労働本省
交付等の根拠
地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)等、予算補助
補助事業者
18都道県
間接補助事業者 (事業主体)
104事業主体
交付金事業の概要
地域における医療及び介護を総合的に確保するための事業等の実施
上記交付金事業のうち検査の対象とした交付金事業
地域の医療圏における医療情報連携ネットワークの整備等を行う事業
前記の事業主体が整備等を行ったシステム数及び助成対象事業費
60システム 191億2733万余円
(平成25年度~29年度)
上記に係る交付金相当額
155億8984万余円
システムの動作確認が十分でなかったため、システムが利用可能な状態となっていないなどの事業主体数、システム数及び交付金相当額
(1) 2事業主体 2システム 1333万円
(平成27、29両年度)
システムが全く利用されていないなどの事業主体数、システム数及び交付金相当額
(システムの全部の機能が未利用等のもの)
(2) 5事業主体 5システム 2613万円
(平成27年度~29年度)
(システムの一部の機能が未利用等のもの)
(3) 6事業主体 2システム 12億1237万円(背景金額)
(平成25年度~28年度)
(1)及び(2)の計
7事業主体 7システム 3946万円

【適宜の処置を要求し及び是正改善の処置を求め並びに改善の処置を要求したものの全文】

医療介護提供体制改革推進交付金等により造成した基金を活用して実施する事業について

(令和元年10月28日付け 厚生労働大臣宛て)

標記について、下記のとおり、会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求し及び是正改善の処置を求め、並びに同法第36条の規定により改善の処置を要求する。

1 医療情報連携ネットワークの概要等

(1) 医療情報連携ネットワークの概要

貴省は、世界最先端IT国家創造宣言(平成25年6月閣議決定)において、医療・介護に必要な医療情報連携ネットワークを全国で展開することとされたことなどを受け、医療分野の情報化の推進に係る政策を実施している。

医療情報連携ネットワークは、ITを活用した情報共有手段の一つであり、病院、診療所、介護施設等(以下「医療機関等」という。)の間で診療上必要な医療情報(患者の氏名等の基本情報や処方データ、検査データ、画像データ等の診療情報)を、患者(以下、医療情報の提供者となる患者を「参加患者」という。)の同意の下、電子的に共有、閲覧する仕組みである。そして、これにより、医療情報連携ネットワークに参加する医療機関等(以下「参加医療機関等」という。)の間で効率的に医療情報を共有することが可能となることから、患者の状態に合った質の高い医療の提供が可能となったり、投薬や検査の重複が避けられることにより患者の負担を軽減できたりするなどの効果が期待されている。

(2) 地域における医療情報連携ネットワークの整備等に対する支援

地域の医療圏(注1)における医療情報連携ネットワーク(以下「地域医療ネット」という。)を整備する市町村、医療法人等(以下、これらを合わせて「事業主体」という。)は、貴省が交付する各種交付金を活用して事業を実施するなどしており、その概要は次のとおりである。

(注1)
医療圏  都道府県が定める「医療計画」において都道府県が設定する地域単位で、一次医療圏(基本的に市町村単位)、二次医療圏(複数の市町村)、三次医療圏(基本的に都道府県単位)がある。

ア 医療介護提供体制改革推進交付金等

貴省は、平成26年度から、「地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律」(平成元年法律第64号)等に基づき、都道府県が作成した計画(以下「都道府県計画」という。)に基づいて行う事業を支援するために、都道府県に設置する基金(地域医療介護総合確保基金。以下「確保基金」という。)の造成に必要な経費の3分の2に相当する額等について、一般会計から医療介護提供体制改革推進交付金及び地域医療対策支援臨時特例交付金を交付している。

そして、都道府県は、貴省が定めた「平成26年度医療介護提供体制改革推進交付金及び地域医療対策支援臨時特例交付金の交付について」(平成26年厚生労働省発医政0912第2号)等に基づき、確保基金に係る交付申請等の事務手続等に関する助成要綱(以下「確保基金要綱」という。)を定めて、都道府県計画の範囲内で行う地域医療ネットの整備等の事業について、交付申請書等の確認及び審査を行った後、必要な経費を確保基金から取り崩し、事業主体に対して助成するなどしている(以下、確保基金から取り崩して助成したものを「確保基金助成金」という。)。

イ 地域医療再生臨時特例交付金

貴省は、21年度から25年度までの間に「平成21年度地域医療再生臨時特例交付金交付要綱」等に基づき、都道府県が作成した地域医療再生計画に基づいて行う事業を支援するために、また、24年度から29年度までの間に「平成24年度地域医療再生臨時特例交付金交付要綱」等に基づき、岩手、宮城、福島、茨城各県が作成した医療の復興計画に基づいて行う事業を支援するために、都道府県に設置する基金(地域医療再生基金。以下「再生基金」という。)の造成に必要な経費について、一般会計又は東日本大震災復興特別会計から地域医療再生臨時特例交付金を交付している(以下、医療介護提供体制改革推進交付金、地域医療対策支援臨時特例交付金及び地域医療再生臨時特例交付金を合わせて「交付金」という。)。

そして、都道府県は、貴省が定めた「地域医療再生臨時特例交付金の運営について」(平成21年厚生労働省医政発第0605008号)等に基づき、再生基金に係る交付申請等の事務手続等に関する助成要綱(以下「再生基金要綱」という。)を定めて、地域医療再生計画等の範囲内で行う地域医療ネットの整備等の事業について、交付申請書等の確認及び審査を行った後、必要な経費を再生基金から取り崩し、事業主体に対して助成するなどしている(以下、再生基金から取り崩して助成したものを「再生基金助成金」という。)。

また、再生基金は26年度以降順次各都道府県において廃止されており、確保基金助成金による事業が後継事業として位置付けられている。

2 本院の検査結果

(検査の観点及び着眼点)

本院は、合規性、有効性等の観点から、確保基金助成金及び再生基金助成金(以下、これらを合わせて「基金助成金」という。)を活用して整備された地域医療ネットについて、システムが適切に構築されているか、整備された地域医療ネットは適切に運用されているか、都道府県による審査等は適切に行われているかなどに着眼して検査した。

(検査の対象及び方法)

検査に当たっては、25年度から29年度までの間に18都道県(注2)が交付した基金助成金により104事業主体が整備等を行った地域医療ネット60システム(助成対象事業費計191億2733万余円、交付金相当額計155億8984万余円)を対象として、地域医療ネットの整備、運用状況等に関する調書の提出を受けてその内容を分析するとともに、貴省、18都道県及び104事業主体において、確保基金要綱、再生基金要綱、交付申請書、実績報告書等の関係書類を確認するなどの方法により、会計実地検査を行った。

(注2)
18都道県  東京都、北海道、青森、岩手、宮城、秋田、福島、千葉、愛知、滋賀、兵庫、鳥取、島根、徳島、福岡、長崎、熊本、沖縄各県

(検査の結果)

検査したところ、6都道県(注3)から交付された基金助成金により13事業主体が整備等を行った9システムにおいて、次のような事態が見受けられた。

(注3)
6都道県  東京都、北海道、福島、千葉、愛知、鳥取各県

(1) システムの動作確認が十分でなかったため、システムが利用可能な状態となっていないなどの事態

2道県(注4)から交付された確保基金助成金により2事業主体が整備等を行った2システム(助成対象事業費計4128万余円、交付金相当額計1333万余円)については、事業主体が、システム整備等のための仕様について地域医療ネットを運用するために十分なものとなっているかなどの検討を十分に行っていなかったり、システムの動作について仕様で要求されている基本要件等が満たされているかなどの確認を十分に行っていなかったりしていた。このため、システムの基本機能等に不備等がある状態のまま検収を了していた。そして、実際に整備されたシステムは、使用するネットワーク回線の通信速度が遅く、医療現場での使用に耐えないことからシステムを用いた医療情報の共有が困難となっていたり、システムに利用者情報等を登録する機能が整備されていなかったりなどしており、地域医療ネットが利用可能な状態となっていない状態が1年以上継続していた(表1参照)。

そこで、上記2システムの整備等に確保基金助成金を交付している2道県における事業主体に対する指導等についてみたところ、2道県は、地域医療ネットを整備した後のシステムの運用状況等を十分に把握しておらず、事業主体に対して当該事態を改善するための指導を行っていなかった。

(注4)
2道県  北海道、千葉県

上記の事態について、令和元年10月時点において利用可能な状態となっていない事例を示すと次のとおりである。

<事例1>

北海道は、平成27年度に、確保基金を取り崩して、医療法人社団豊生会(以下「豊生会」という。)が助成対象事業費2910万余円で実施した「平成27年度患者情報共有ネットワーク構築事業(患者情報共有ネットワーク構築事業)」に対して、確保基金助成金である平成27年度患者情報共有ネットワーク構築事業費補助金1455万余円(交付金相当額970万余円)を交付している。

この事業は、近隣の介護施設等(以下「介護施設等」という。)と豊生会が運営する病院が、それぞれ既存のパソコン等に医療・介護情報共有システム(以下「共有システム」という。)を導入することにより、介護施設等と当該病院の両方を利用する患者の診療情報等を相互に共有することができるネットワークを構築するものである。そして、豊生会は、共有システムの整備が完了したものとして、28年3月に検収を了していた。

しかし、導入した共有システムは、職員登録、利用者情報の登録の機能等のシステムを利用するための基本的な機能が備わっていないなど、仕様書で要求されている基本要件等が満たされていないため、利用可能な状態となっておらず、令和元年10月現在でも利用が開始されていない。

また、北海道は、当該事態を十分に把握しておらず、豊生会に対して事態を改善するための指導を行っていなかった。

なお、残りの1システムについては元年6月から利用が開始されている。

表1 整備されたシステムが利用可能な状態となっていない状態が1年以上継続していた事態

(単位:千円)
情報システムの利用状況 システムのうち利用されていない部分 都道府県 年度 整備完了年月 事業主体 情報システム名 助成対象事業費 基金助成金額 交付金相当額
令和元年10月時点で利用可能な状態となっていない 全部 北海道 平成27 H28.3 医療法人社団豊生会 医療・介護情報共有システム 29,108 14,554 9,702
令和元年6月利用開始 千葉 29 H30.3 一般社団法人市川市医師会 医療画像地域医療連携システム 12,173 5,450 3,633
2事業主体 2システム 41,281 20,004 13,335

(2) システムが全く利用されていないなどの事態及び事業主体に対する指導等の状況

ア 整備されたシステムへの参加患者の登録が皆無となっているなどしていて、システムが全く利用されていないなどの事態

4都県(注5)から交付された確保基金助成金により5事業主体が整備等を行った5システム(助成対象事業費計8954万余円、交付金相当額計2613万余円)については、システムの整備が完了して1年以上経過しているにもかかわらず、参加医療機関等及び参加患者が皆無となっていて全く利用されていなかったり、平成31年3月末時点における参加患者の数が50名以下となっていて、利用が低調となっていたりしていた。

また、2県(注6)から交付された基金助成金により6事業主体が整備等を行った2システム(助成対象事業費計17億5599万余円、交付金相当額計12億1237万余円)については、システムの整備が完了して1年以上経過しているにもかかわらず、システムの一部の機能が全く利用されていなかったり、上記と同様に利用が低調となっていたりしていた(表2参照)。

(注5)
4都県  東京都、千葉、愛知、鳥取各県
(注6)
2県  福島、愛知両県

上記の事態について、事例を示すと次のとおりである。

<事例2>

愛知県は、平成28年度に、確保基金を取り崩して、名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院(以下「名鉄病院」という。)が助成対象事業費2376万円で実施した地域医療ネットワーク基盤整備事業に対して、確保基金助成金である地域医療ネットワーク基盤整備事業費補助金1188万円(交付金相当額792万円)を交付している。

この事業は、名鉄病院がサーバ等の機器等を整備し、「名鉄病院地域医療連携ネットワークシステム」(以下「名鉄システム」という。)を構築して、名鉄病院の患者の検査結果、画像、薬剤の処方情報等を地域の診療所等の医療機関に提供するものである。

しかし、名鉄病院は、29年3月に名鉄システムを整備したものの、参加医療機関等の数や参加患者の数についての目標を定めておらず、医療機関に対する参加への働きかけや患者に対する参加の同意を促す取組が十分でなかった。このため、整備が完了してから1年以上が経過した30年11月の会計実地検査時点においても、名鉄システムへの参加医療機関等及び参加患者はいずれも皆無となっていて、名鉄システムは全く利用されていなかった。

表2 整備されたシステムへの参加患者の登録が皆無でシステムが全く利用されていないなどの事態

(単位:千円)
システムのうち利用されていない部分 情報システムの利用状況 都道府県 年度 整備完了年月 事業主体 情報システム名 助成対象事業費 基金助成金額 交付金相当額
全部 未利用 千葉 平成29 H30.3 社会医療法人社団蛍水会名戸ヶ谷病院 名戸ヶ谷病院診療情報共有システム 13,932 5,000 3,333
東京 29 H30.3 公益社団法人板橋区医師会 板橋区医師会病院地域医療連携ICTシステム 21,683 10,000 6,666
愛知 28 H29.3 名古屋鉄道健康保険組合名鉄病院 名鉄病院地域医療連携ネットワークシステム 23,760 11,880 7,920
鳥取 27 H28.3 医療法人養和会養和病院 地域連携システム 12,096 3,288 2,192
利用が低調 東京 29 H30.3 社会医療法人社団医善会 医善会医療連携ネットワーク 18,073 9,036 6,024
5事業主体 5システム 89,544 39,204 26,135
常滑市が整備した病院・診療所間の連携機能 未利用 愛知 26 H27.3 半田市、常滑市、一般社団法人半田市医師会 知多半島医療連携ネットワーク 85,392 38,781 25,854
整備したシステムのうちの地域医療ネットに当たる機能 利用が低調 福島 25~28 H27.3 いわき市、医療法人常磐会、医療法人翔洋会 いわき地域医療連携ネットワークシステム 1,670,606 1,186,524 1,186,524
6事業主体 2システム 1,755,999 1,225,305 1,212,378

イ 交付申請時の審査、事業実施後の運用状況等の把握及び事業主体に対する指導等について

アの事態に係る5都県(注7)において、交付申請時の審査の状況についてみたところ、4県(注8)においては、事業主体に対して、参加医療機関等の数及び参加患者の数の目標並びにこれらの目標の達成が見込まれる根拠及び目標を達成するための取組方針等を申告させ、これに基づき十分に審査を行うなどしていなかった。また、東京都においては、上記事項のうち参加医療機関等の数については申告させていたものの、その他の事項については申告させていなかった。.

また、5都県における事業実施後の運用状況等の把握や事業主体に対する指導等についてみたところ、東京都を除く上記の4県においては、地域医療ネットを整備した後のシステムの運用状況等を十分に把握しておらず、前記のとおり全く利用されていないなどの状況が継続しているにもかかわらず、事業主体に対して、当該状況を改善するための十分な指導等を行っていなかった。

なお、本院の会計実地検査後に、5都県が事態を改善するための指導等を行ったことなどから、アの事態に係る計7システムについては、一部のシステムの利用が開始されるなどしている。

(注7)
5都県  東京都、福島、千葉、愛知、鳥取各県
(注8)
4県  福島、千葉、愛知、鳥取各県

(是正及び是正改善並びに改善を必要とする事態)

事業主体がシステムの仕様の検討及びシステムの動作確認を十分に行っていなかったことから、地域医療ネットが利用可能な状態となっていない事態は適切ではなく、是正及び是正改善を図る要があると認められる。また、基金助成金により整備等を行った地域医療ネットの参加医療機関等及び参加患者が皆無となっていて、システムが全く利用されていないなどの事態、都県において、事業主体に対して、基金助成金の交付申請の際に、参加医療機関等の数及び参加患者の数の目標等を申告させ、これに基づき十分に審査を行うなどしていなかったり、道県において、地域医療ネットを整備した後のシステムの運用状況等を十分に把握しておらず、全く利用されていないなどの状況が継続している事業主体に対して十分な指導等を行っていなかったりしている事態は適切ではなく、改善を図る要があると認められる。

(発生原因)

このような事態が生じているのは、事業主体において、システムの仕様の検討及びシステムの動作確認を行うことの重要性についての認識が欠けていたことなどにもよるが、貴省において、次のことなどによると認められる。

  • ア 都道府県に対して、システムの仕様の検討及びシステムの動作確認を十分に行うことを事業主体に指導を行うよう周知していないこと
  • イ 都道府県に対して、基金助成金の交付申請の際に、参加医療機関等の数及び参加患者の数の目標並びにこれらの目標の達成が見込まれる根拠及び目標を達成するための取組方針等を事業主体に申告させて、これに基づき審査するなどするよう助言していないこと
  • ウ 都道府県に対して、事業の完了後においても、地域医療ネットの効率的な運用が図られているかなど、地域医療ネットを整備した後の運用状況等を十分に把握するとともに、利用可能な状態となっていなかったり、全く利用されていなかったりなどの事態があった場合に事態を改善するための十分な指導等を行うよう助言していないこと

3 本院が要求する是正の処置及び求める是正改善の処置並びに要求する改善の処置

地域医療ネットは、前記のとおり、貴省において、今後も確保基金助成金により、引き続き整備されることが見込まれている。

ついては、貴省において、次のとおり是正の処置を要求するとともに、今後、確保基金助成金により新たに整備される地域医療ネットが適切に運用されるよう是正改善の処置を求め及び改善の処置を要求する。

  • ア 利用可能な状態となっていなかった1システムについて、確保基金助成金を交付した都道府県に対して、利用可能な状態となっているか確認するとともに、利用が開始されない場合には、確保基金助成金の返還等の手続を行わせるよう助言すること(会計検査院法第34条の規定により是正の処置を要求するもの)
  • イ システムの仕様の検討及びシステムの動作確認を十分に行うことを事業主体に指導を行うとともに、地域医療ネットを整備した後の運用状況等を把握し、地域医療ネットが利用可能な状態となっていない事態があった場合には、事態を改善するために事業主体に対して指導を行うこととするよう都道府県に対して周知すること(同法第34条の規定により是正改善の処置を求めるもの)
  • ウ 確保基金助成金の交付申請の際に、参加医療機関等の数及び参加患者の数の目標並びにこれらの目標の達成が見込まれる根拠及び目標を達成するための取組方針等を事業主体に申告させて、これに基づき審査することなどとするよう都道府県に対して助言すること(同法第36条の規定により改善の処置を要求するもの)
  • エ 地域医療ネットを整備した後の運用状況等を把握した結果、全く利用されていないなどの事態があった場合には、事態を改善するために事業主体に対して指導等を行うこととするよう都道府県に対して助言すること(同法第36条の規定により改善の処置を要求するもの)