(2件 不当と認める国庫補助金 13,860,207円)
部局等 |
補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 |
事業費 |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(144) | 近畿農政局 |
京都府 |
福知山市
株式会社西中筋ライスセンター(事業主体) |
農業・食品産業強化対策整備交付金 | 26、27 | 77,760 | 36,000 | 11,119 | 2,269 |
(145) | 中国四国農政局 | 徳島県
|
小松島市
ほのか株式会社(事業主体) |
同 | 29 | 170,624 | 78,755 | 69,551 | 11,590 |
(144)(145)の計 | 248,384 | 114,755 | 80,671 | 13,860 |
これらの交付金事業は、2事業主体が、産地競争力の強化を目的として、米の乾燥調製施設の整備を事業費計248,384,880円(交付対象事業費計229,986,000円)で実施したものである。
強い農業づくり交付金実施要綱(平成17年16生産第8260号農林水産事務次官依命通知)によれば、乾燥調製施設を整備する場合の交付金の交付率は、交付対象事業費の2分の1以内とされているが、農林水産省生産局長等が別に定める場合には、これによることとされている。そして、強い農業づくり交付金実施要領(平成17年16生産第8262号大臣官房国際部長、総合食料局長、生産局長、経営局長通知)によれば、乾燥調製施設を中山間地域等以外の地域において整備する場合は、乾燥調製施設のうち、集排じん設備、建物の整備等については、交付率を交付対象事業費の3分の1以内とすることとされている。また、乾燥調製施設の整備において交付対象となるものは、耐用年数がおおむね5年以上のものとされている。
しかし、2事業主体は、乾燥調製施設を整備した地区が中山間地域等以外の地域に該当していたのに、建物の整備等に係る交付対象事業費について交付率を2分の1としていた。また、1事業主体(株式会社西中筋ライスセンター)は、交付対象とはならない耐用年数が2年の備品に係る購入費等を交付対象事業費に含めていた。
したがって、上記備品の購入費等を交付対象事業費から除き、建物の整備等に係る交付対象事業費については交付率3分の1を適用して適正な交付金の交付額を算定すると、計100,894,793円となり、交付金交付額計114,755,000円との差額13,860,207円が過大となっていて、不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、2事業主体において本件交付金の算定についての理解が十分でなかったこと、2府県及び2市において本件交付金事業に係る審査及び2事業主体に対する指導が十分でなかったこと、1事業主体(ほのか株式会社)が実施した交付金事業について中国四国農政局において交付率の適用についての理解が十分でなかったことなどによると認められる。
前記の事態について、事例を示すと次のとおりである。
<事例>
ほのか株式会社は、平成29年度に、小松島市坂野地区に米の乾燥調製施設を事業費170,624,880円(交付対象事業費157,986,000円)で整備したとして、小松島市に実績報告書を提出し、市費補助金78,755,000円の交付を受けていた。そして、徳島県は同市に対して同額の県費補助金を交付し、国は同県に対して同額の交付金を交付していた。
同会社は、同地区が中山間地域等以外の地域に該当することから、交付金の交付率について同市を通じて同県に確認を行い、同県から得た中国四国農政局の回答に従って、集排じん設備の整備に係る交付対象事業費については交付率を3分の1とし、これ以外の交付対象事業費については交付率を2分の1として交付金の交付額を算定していた。
しかし、同農政局の回答に誤りがあり、交付率を2分の1とした交付対象事業費には、交付率を3分の1とすべき当該施設の建物の整備等に係る交付対象事業費が含まれていた。
したがって、上記建物の整備等に係る交付対象事業費についても交付率3分の1を適用して適正な交付金の交付額を算定すると、67,164,205円となり、前記の交付額78,755,000円との差額11,590,795円が過大に交付されていた。