(1件 不当と認める国庫補助金 2,999,163円)
部局等 |
補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 |
事業費 |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(160) | 中国四国農政局 | 山口県 |
長門市
深川養鶏農業協同組合(事業主体) |
農業・食品産業強化対策整備交付金 | 28 | 480,492 | 148,300 | 8,997 | 2,999 |
この交付金事業は、深川養鶏農業協同組合(以下「組合」という。)が、食肉等流通体制整備の取組として、長門市内の食鳥処理施設において、肉用鶏の出荷羽数の増加及び食鳥処理施設の処理加工コストの削減を図ることを目的として、肉用鶏の骨や内臓を処理するための脱骨機及び中抜き機を整備したものである。
食肉等流通体制整備の取組については、強い農業づくり交付金実施要領(平成17年16生産第8262号大臣官房国際部長、総合食料局長、生産局長及び経営局長通知)等によれば、畜産物処理加工施設等の整備に要する費用が交付金の交付の対象とされている。そして、上記の取組において交付の対象となる施設等は、整備する当初から施設の一部を構成するものであり、将来的な消耗、破損等に備えるための予備部品の購入や既存施設の撤去に係る費用は、交付の対象とならないことになっている。
組合は、前記の脱骨機及び中抜き機の整備を事業費計480,492,000円(交付対象事業費444,900,000円)で実施したとして、長門市に実績報告書を提出して、これにより交付金148,300,000円の交付を受けていた。
しかし、組合は、交付の対象とならない中抜き機の交換用のカッター等の将来的な消耗、破損等に備えるための予備部品の購入及び既存施設の撤去に係る費用を交付対象事業費に含めていた。
したがって、予備部品の購入及び既存施設の撤去に係る費用計8,997,488円については交付の対象とは認められず、これに係る交付金相当額2,999,163円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、組合において交付対象事業費の算定についての理解が十分でなかったこと、山口県及び長門市において実績報告書の内容についての確認及び組合に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。