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  • (4) 補助の対象とならないもの

森林環境保全整備事業として実施した森林作業道整備が補助の対象とならないもの[林野庁](161)


(1件 不当と認める国庫補助金 2,233,290円)

 
部局等
補助事業者等 間接補助事業者等 補助事業等
年度
事業費
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(161)
林野庁
熊本県
菊池森林組合
(事業主体)
森林環境保全整備 28 7,444 2,233 7,444 2,233

この補助事業は、菊池森林組合(熊本県菊池市所在。以下「組合」という。)が、森林の有する多面的機能の維持・増進を図るなどのために森林の整備として森林作業道整備(以下「作業道整備」という。)を実施したものである。

森林環境保全整備事業実施要領(平成14年13林整整第885号林野庁長官通知)等によれば、森林環境保全整備事業(以下「整備事業」という。)の対象となる森林施業及び作業道整備は、森林所有者等が市町村の長等の認定を受けた森林経営計画に基づくなどして行うこととされており、このうち、作業道整備は、下刈り、間伐等のうちいずれかの森林施業と一体的に実施することとされている(以下、作業道整備と一体的に実施する下刈り、間伐等の森林施業を「一体的森林施業」という。)。そして、事業主体が作業道整備を森林経営計画に基づいて行う場合、一体的森林施業を当該計画の期間内に実施しなければならないことになっている。

組合は、計画期間を平成26年1月1日から30年12月31日までとする菊池市長の認定を受けた森林経営計画に基づいて、27年度に、250.0mの作業道整備を事業費7,444,300円で実施したとして、28年度に、熊本県に整備事業の補助金の交付申請書を提出して、国庫補助金2,233,290円の交付を受けていた。

しかし、組合は、森林経営計画等において一体的森林施業について記載しておらず、その後、森林経営計画の期間内に一体的森林施業を実施していなかった。

したがって、本件事業は、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金2,233,290円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、組合において補助対象要件についての理解が十分でなかったこと、同県において組合に対する指導監督及び一体的森林施業の実施についての確認が十分でなかったことなどによると認められる。