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  • (4) 補助の対象とならないもの

森林環境保全整備事業として実施した間伐が補助の対象とならないもの[林野庁](162)


(1件 不当と認める国庫補助金 1,843,404円)

 
部局等
補助事業者等 間接補助事業者等 補助事業等
年度
事業費
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(162)
林野庁
青森県
下北地方森林組合
(事業主体)
森林環境保全整備 27 6,144 1,843 6,144 1,843

この補助事業は、下北地方森林組合(青森県むつ市所在。以下「組合」という。)が、森林の有する多面的機能の維持・増進を図るなどのために森林の整備として間伐を実施したものである。

森林環境保全整備事業実施要領(平成14年13林整整第885号林野庁長官通知)等によれば、森林環境保全整備事業の対象となる間伐の事業は、森林所有者等が市町村の長等の認定を受けた森林経営計画に基づいて行うこと、間伐の施行地の面積の合計が、補助金の交付申請ごと、かつ、森林経営計画ごとに5ha以上であることなどの要件を満たすものとされている。また、森林経営計画の対象となる森林については、森林法施行令(昭和26年政令第276号)によれば、地形その他の自然的条件等又は森林経営の実施状況からみて造林、保育、伐採及び木材の搬出を一体として効率的に行うことができると認められるものとされている。

組合は、平成27年度に、むつ市長の認定を受けた一つの森林経営計画に基づき施行地の面積6.59haの間伐の事業を事業費6,144,696円で実施したとして、青森県に森林環境保全整備事業の補助金の交付申請書を提出し、国庫補助金1,843,404円の交付を受けていた。

しかし、上記施行地の面積6.59haのうち1.79haについては、上記の森林経営計画に含まれておらず、これを除くと施行地の面積の合計が4.80haとなることから、当該間伐の事業は、施行地の面積の合計が森林経営計画ごとに5ha以上という要件を満たしていなかった。

したがって、本件事業は、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金1,843,404円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、組合において補助対象要件についての理解が十分でなかったこと、同県において組合に対する指導監督及び交付申請書等の検査が十分でなかったことなどによると認められる。