(1件 不当と認める国庫補助金 22,139,193円)
部局等 |
補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 |
事業費 |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(164) | 関東農政局 |
静岡県 |
富士小山次世代施設園芸推進コンソーシアム (事業主体) |
次世代施設園芸導入加速化支援 | 25~27 | 266,449 | 120,050 | 44,708 | 22,139 |
この補助事業は、富士小山次世代施設園芸推進コンソーシアム(以下「コンソーシアム」という。)が、次世代施設園芸拠点として、駿東郡小山町湯船原地区において、温室、種苗生産施設等を整備するために、土工、調整池工、副調整池工等を実施したものである。このうち、調整池工は、上記施設等の整備により流出量が増加する雨水を一時貯留するために、堤体を築造するなどして調整池を整備したものであり、また、副調整池工は、調整池の不足容量を補うために、調整池と接続され一体的に機能する副調整池を整備したものである。
コンソーシアムは、本件調整池の設計を「静岡県土地利用事業の適正化に関する指導要綱」(以下「指導要綱」という。)等に基づいて行うこととしており、指導要綱等によれば、調整池を整備する際は、洪水時に貯水位の異常な上昇を防止するため、洪水吐(注)を設けることとされている(参考図参照)。
しかし、コンソーシアムは、本件調整池の設計に当たり、洪水吐を設けることとしておらず、これにより施工していた。
したがって、本件調整池は、設計が適切でなく、洪水吐が設置されていないため、洪水時に貯水位の異常な上昇を防止することができず、堤体天端からの越流により堤体が損壊するおそれがある状態となっており、調整池工等(工事費相当額44,708,286円)は工事の目的を達しておらず、これに係る国庫補助金相当額22,139,193円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、コンソーシアムにおいて調整池の設計に対する理解が十分でなかったこと、静岡県において本件補助事業に係る審査及びコンソーシアムに対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。
(参考図)
洪水吐の概念図