(1件 不当と認める国庫補助金 27,562,699円)
部局等 |
補助事業者等 | 間接補助事業者等 | 補助事業等 | 年度 |
事業費 |
左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(173) | 九州農政局 |
鹿児島県 |
薩摩郡さつま町 マルイ食品株式会社 (事業主体) |
農業・食品産業強化対策整備交付金 | 23、24 | 236,788 | 75,171 | 82,688 | 27,562 |
この交付金事業は、マルイ食品株式会社(鹿児島県出水市所在。以下「会社」という。)が、さつま町内に設置した鶏卵選別包装施設において、消費者ニーズに対応した鶏卵の安定的供給を図ることなどを目的として、鶏卵の加工処理を行うための洗卵選別機等一式を整備したものである。会社は、本件交付金事業を事業費236,788,650円(交付対象事業費225,513,000円)で実施したとして、さつま町に実績報告書を提出して、これにより交付金75,171,000円の交付を受けていた。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)に基づき本件交付金事業に係る交付決定の際に付された条件、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分等の承認基準について」(平成20年20経第385号農林水産省大臣官房経理課長通知)等によれば、間接補助事業者等は、処分制限期間内に間接補助事業等により取得した財産の使用を中止しようとするときなどには、補助事業者等による財産処分に係る承認を受けなければならず、この場合において、補助事業者等はあらかじめ農林水産大臣等の承認を受けることとされている。また、これらの承認に当たっては、残存簿価等に国庫補助率を乗じた金額を国庫に納付するなどの条件が付されることとされている。
しかし、会社は、鶏卵の加工処理を他の施設に集約するなどとして、平成30年12月末に前記の鶏卵選別包装施設を閉鎖し、洗卵選別機等一式についても、令和4年9月までが処分制限期間(耐用年数10年に相当する期間)内であるにもかかわらず、平成31年1月から、財産処分に係る承認を受けずに使用を中止していた。
したがって、本件交付金事業は財産処分に係る承認を受けずに無断で中止されていて、交付対象事業費225,513,000円のうち事業を中止した時点の洗卵選別機等一式の残存簿価82,688,099円に係る交付金相当額27,562,699円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、会社において処分制限期間内に交付金事業により取得した財産の使用を中止しようとするときは補助事業者等による財産処分に係る承認を受けなければならないことについての認識が欠けていたこと、鹿児島県及びさつま町において会社に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。