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  • 平成30年度|
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  • (2) 補助の対象とならないもの

地域再生可能エネルギー熱導入促進対策事業の実施に当たり、事業主体に該当しない者が実施していて補助の対象とならないもの[資源エネルギー庁](182)


(1件 不当と認める国庫補助金 9,331,500円)

 
部局等
補助事業者等(所在地)
間接補助事業者等
(所在地)
補助事業等
年度
事業費
補助対象事業費等
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める補助対象事業費等 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(182) 資源エネルギー庁 一般社団法人新エネルギー導入促進協議会
(東京都豊島区)
医療法人社団相木整形外科医院
(北海道旭川市)
〈事業主体〉
地域再生可能エネルギー熱導入促進対策 24 22,543
(18,663)
9,331 18,663 9,331

この補助事業は、再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金の交付を受けた一般社団法人新エネルギー導入促進協議会(以下「協議会」という。)が、再生可能エネルギーの熱利用の加速的な導入促進を図ることを目的として、再生可能エネルギー熱利用設備を導入する非営利民間団体等に対して、これに要する経費の一部を補助するものである。

協議会が作成した本件補助事業に係る交付規程等によれば、補助金の交付対象となるのは、医療法人等の非営利民間団体等が事業主体となって実施する事業とされている。そして、事業主体は、事業の実施場所が自己所有の施設等でない場合、当該施設等に係る利用許可書等を交付申請書に添付して協議会に提出することとされており、また、事業の実施により取得した財産等については、取得財産等明細表を作成し、これを実績報告書に添付して協議会に提出しなければならないこととされている。

医療法人社団相木整形外科医院(以下「医院」という。)は、医院が事業主体となって医院の当時の理事長から賃借している建物等において本件事業を実施するとして、当該建物等に係る利用許可書等を交付申請書に添付して協議会に提出していた。そして、医院は、平成24年度に、再生可能エネルギー熱利用設備である地中熱を利用した暖房設備及び融雪設備(以下「地中熱設備」という。)の導入に要した経費22,543,920円(事業費同額、補助対象事業費18,663,000円)を支払い、地中熱設備を取得したとして、取得財産等明細表を実績報告書に添付して協議会に提出し、これにより国庫補助金9,331,500円の交付を受けていた。

しかし、関係書類等により確認したところ、実際には、医院の当時の理事長個人が地中熱設備の導入に要した経費の全額を負担するなどしていて、理事長個人が地中熱設備を資産として取得していたことから、本件事業は、医院が実施したものではなく、交付規程において定められている事業主体には該当しない理事長個人が実施したものであった。

したがって、本件事業は、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金9,331,500円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、協議会において事業主体に対する指導並びに実績報告書等の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。