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  • 平成30年度|
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  • (2) 補助の対象とならないもの

地熱開発理解促進関連事業支援補助金の補助対象事業費に補助の対象とならない経費を含めていたもの[九州経済産業局](183)


(1件 不当と認める国庫補助金 1,985,590円)

 
部局等
補助事業者等(所在地)
間接補助事業者等
(所在地)
補助事業等
年度
事業費
補助対象事業費等
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める補助対象事業費等 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(183) 九州経済産業局
有限会社辻田建機
(大分県宇佐市)
〈事業主体〉
地熱開発理解促進関連 26 194,492
(180,086)
180,000 1,985 1,985

この補助事業は、地熱発電所の建設等の地熱資源開発をしている又は今後予定している地域等において、地域住民の地熱資源開発への理解促進等に資するために、地熱開発理解促進関連事業支援補助金交付要綱(20130625財資第14号経済産業大臣制定。以下「交付要綱」という。)等に基づき、地下からの熱水を活用した事業を行う場合に、必要な経費の全部又は一部を補助するものである。

交付要綱等によれば、補助金の交付額は、補助対象経費に対して180,000,000円を上限とした定額とされている。そして、地熱の利用を目的とした施設等の設計費、設備費等を補助対象経費としており、他の用途が主たる目的であって、地熱を利用する上で必ずしも必要とならない施設等に係る経費は補助の対象としないことになっている。

事業主体は、温泉熱水を利用する農業用ハウス等の整備を事業費計194,492,994円(補助対象事業費180,086,105円)で実施したとして九州経済産業局に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金180,000,000円の交付を受けていた。

しかし、事業主体は、上記の補助対象事業費について、農業用ハウス等のほかに、農作物等の加工や販売を行うことを主たる目的とする施設等であって地熱の利用を目的とした施設等に該当しない工房棟等に係る設計費を含めて算定していた。

したがって、前記の補助対象事業費から補助の対象とならない工房棟等に係る設計費2,071,695円を除いて適正な補助対象事業費を算定すると178,014,410円となり、前記の国庫補助金交付額180,000,000円との差額1,985,590円が過大となっていて、これに係る国庫補助金相当額1,985,590円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において補助対象経費についての理解が十分でなかったこと、九州経済産業局において事業主体に対する指導並びに実績報告書等の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。