(1件 不当と認める国庫補助金 1,400,000円)
部局等 |
補助事業者等(所在地) |
間接補助事業者等
(所在地) |
補助事業等 | 年度 |
事業費
補助対象事業費等
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左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める補助対象事業費等 | 不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(184) | 関東経済産業局 | 三鷹コラル商店会
〈事業主体〉三鷹商工会 (東京都三鷹市) |
― | 地域・まちなか商業活性化支援 | 28 | 6,264 (5,800) |
3,866 | 2,100 | 1,400 |
この補助事業は、商店街等の中長期的発展及び自立化の促進に寄与し、商店街等が有する地域コミュニティ機能、買物機能の維持・強化を図ることを目的として、地域・まちなか商業活性化支援事業費補助金(地域商業自立促進事業)交付要綱(20160323財中第7号)等に基づき、少子・高齢化、地域交流等の分野に係る公共性の高い取組を行う商店街組織等に対して、これに要する経費の一部を補助するものである。
経済産業省が補助事業における経理処理等の基本的事項を定め、補助事業者に対して周知している補助事業事務処理マニュアル等によれば、補助金の交付の対象となる経費は、補助金の交付決定日以降に発生(発注)したものであるとされている。
事業主体のうち、三鷹コラル商店会は、補助事業に係る調査等を実施する役割を担い、三鷹商工会は、補助事業に係る各種申請や報告等を支援する役割を担っている。そして、事業主体は、外国人旅行者招致に関する戦略立案、それに基づく商店街全体の活気向上等を図るために、外国人対応に向けた調査分析を外部のコンサルタント会社に委託して行う事業を事業費6,264,151円(補助対象事業費5,800,140円)で実施したとして関東経済産業局に実績報告書を提出して、これにより国庫補助金3,866,000円の交付を受けていた。
しかし、上記のコンサルタント会社は、受託した業務の一部を交付決定日である平成28年10月31日より前の同年10月1日に他の事業者に発注し、2,268,000円をその経費として計上していた。そして、事業主体は、このうち2,100,000円を委託費として補助対象事業費に計上していた。
したがって、交付決定日より前に発生した経費である上記の2,100,000円は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額1,400,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、事業主体において補助対象事業費についての理解が十分でなかったこと、関東経済産業局において事業主体に対する指導が十分でなかったことなどによると認められる。