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  • 平成30年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
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  • (3) 補助対象事業費を過大に精算していたもの

再生可能エネルギー熱事業者支援対策事業の実施に当たり、実績報告書の事業費よりも低額で実施していて補助対象事業費を過大に精算していたもの[資源エネルギー庁](186)


(1件 不当と認める国庫補助金 1,584,086円)

 
部局等
補助事業者等(所在地)
間接補助事業者等
(所在地)
補助事業等
年度
事業費
補助対象事業費等
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める補助対象事業費等 不当と認める国庫補助金等相当額
            千円 千円 千円 千円
(186) 資源エネルギー庁 一般社団法人新エネルギー導入促進協議会
(東京都豊島区)
株式会社ドリームホテル
(長野県松本市)
〈事業主体〉
再生可能エネルギー熱事業者支援対策 26 39,313
(36,401)
12,133 4,752 1,584

この補助事業は、再生可能エネルギー熱利用加速化支援対策費補助金の交付を受けた一般社団法人新エネルギー導入促進協議会(以下「協議会」という。)が、再生可能エネルギーの熱利用の加速的な導入促進を図ることを目的として、再生可能エネルギー熱利用設備を導入する民間事業者等に対して、これに要する経費の一部を補助するものである。

事業主体は、平成26年度に、長野県大町市に所在する宿泊施設において、再生可能エネルギー熱利用設備であるバイオマスボイラー(注)等の導入を事業費39,313,685円(補助対象事業費36,401,560円)で実施したとして、27年3月に協議会から国庫補助金12,133,852円の交付を受けていた。

(注)
バイオマスボイラー  バイオマス(未利用間伐材等の再生可能な生物由来の有機性資源で化石燃料を除いたもの)を燃料とするボイラー

事業主体は、バイオマスボイラー等の導入を請け負った業者(以下「請負業者」という。)に対して、導入に係る経費の全額を支払ったとする実績報告書を協議会に提出しており、協議会はこれに基づき補助金の額の確定を行っていた。

しかし、請負業者は、事業主体との間で工事請負契約とは異なる内容の取決めを行い、これに基づき、工事請負契約において実施することになっている工事のうち配管工事等を実施せずに、その代金相当額等として14,074,840円を事業主体に返金しており、事業主体は、当該配管工事等について、請負業者とは別の業者に請負業者からの返金額よりも低額な9,612,000円で実施させるなどしていた。

したがって、実際に本件事業の実施に要した経費に基づいて適正な補助対象事業費を算定すると31,649,300円となり、前記の補助対象事業費36,401,560円との差額4,752,260円が過大に精算されていて、これに係る国庫補助金相当額1,584,086円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、事業主体において補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたこと、協議会において事業主体に対する指導並びに実績報告書等の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。