(1件 不当と認める国庫補助金 2,415,000円)
部局等 |
補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 |
事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | |||||
(213) | 国土交通本省 | 新潟県西蒲原郡弥彦村 | 地籍整備推進調査費補助金 | 23 | 5,051 (5,051) |
2,415 | 5,051 (5,051) |
2,415 |
この補助事業は、弥彦村が、弥彦村上泉地区において、地籍情報の整備を目的とした境界測量等を事業費5,051,000円(国庫補助金2,415,000円)で実施したものである。
地籍整備推進調査費補助金交付要領(平成22年国土国第417号国土交通省土地・水資源局長通知)等によれば、事業主体は、事業が完了したときは、事業の内容、経費等を記載した実績報告書を国土交通本省に提出することとされている。
同村は、境界測量等の実施に当たり、測量等の業務を業者に委託して実施しており、履行期限である平成24年2月に委託業者から用地実測図等の成果品が納品されて完了検査に合格したとして、本件補助事業を事業費5,051,000円で実施したとする実績報告書を提出していた。
しかし、同村は、上記の委託業務については履行期限までに完了しておらず、成果品が納品されたのは履行期限から2年7か月以上が経過した26年9月であったのに、23年度内に完了検査に合格したとして、委託業者に請求書を提出させて、同年度内に事業が完了したとする虚偽の実績報告書を提出していた。
したがって、本件補助事業は、補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金2,415,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同村において、補助事業の適正な実施に対する認識が欠けていたことなどによると認められる。