ページトップ
  • 平成30年度|
  • 第3章 個別の検査結果|
  • 第1節 省庁別の検査結果|
  • 第12 環境省|
  • 不当事項|
  • 補助金|
  • (2) 補助の対象とならないもの

災害等廃棄物処理事業費補助金の補助対象事業費に補助の対象とならない費用を含めていたもの[環境本省](231)


(1件 不当と認める国庫補助金 1,434,000円)

 
部局等
補助事業者等
(事業主体)
補助事業等
年度
事業費
国庫補助対象事業費
左に対する国庫補助金等交付額 不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
不当と認める国庫補助金等相当額
          千円 千円 千円 千円
(231) 環境本省 岩手県九戸郡野田村 災害等廃棄物処理 28 21,083
(20,765)
10,382 2,869
(2,869)
1,434

この補助事業は、野田村が、平成28年の台風第10号により住宅等から発生した災害廃棄物の収集運搬、仮置場への集積、分別、処分場への搬出等を実施したものである。

 「災害等廃棄物処理事業費補助金交付要綱」(平成19年4月環境事務次官通知)等によれば、補助金の交付の対象となるのは、市町村が、災害その他の事由のために実施した生活環境の保全上特に必要とされる廃棄物の収集、運搬及び処分に係る事業等とされている。そして、補助の対象となる経費は、これらの事業に係る委託料等とされており、現場管理費、一般管理費等の諸経費のうち諸経費率を乗じて算出するもの(以下「諸経費相当額」という。)は補助の対象から除外することとなっている。

同村は、本件補助事業を委託して実施しており、災害廃棄物の収集、運搬等に使用するダンプトラック等の機械損料、労務費等のうち、同村が制定した「平成28年度道路維持等業務委託単価表」(以下「単価表」という。)に記載されているものについては単価表の単価を契約単価とし、単価表に記載されていないものについては見積りによる単価を契約単価として、これらの契約単価に実際に要した作業時間を乗ずるなどして委託料を算出していた。そして、同村は、委託料21,083,511円から補助対象外経費を除いた20,765,616円(国庫補助金相当額10,382,000円)を補助対象事業費として、実績報告書を環境省に提出して、国庫補助金の交付を受けていた。

しかし、同村が機械損料等の契約単価に適用していた単価表の単価は、諸経費率48%を乗じて算出された諸経費相当額が加算されるなどしたものであり、当該諸経費相当額については、補助の対象とならないものであった。

したがって、単価表の単価から諸経費相当額を除くなどして適正な補助対象事業費を算定すると17,896,466円となり、前記の補助対象事業費20,765,616円はこれに比べて2,869,150円過大となっており、これに係る国庫補助金相当額1,434,000円が不当と認められる。

このような事態が生じていたのは、同村において補助対象事業費の算定に対する理解が十分でなかったこと、環境本省において実績報告書等の審査及び確認が十分でなかったことなどによると認められる。