(1件 不当と認める国庫補助金 1,373,000円)
部局等 |
補助事業者等 | 間接補助事業者等 (事業主体) |
補助事業等 | 年度 |
事業費
国庫補助対象事業費
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左に対する国庫補助金等交付額 | 不当と認める事業費
国庫補助対象事業費
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不当と認める国庫補助金等相当額 | |
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千円 | 千円 | 千円 | 千円 | ||||||
(232) | 環境本省 | 公益財団法人日本環境協会 | 埼玉県比企郡小川町 | 二酸化炭素排出抑制対策 | 26 | 219,456 (188,676) |
125,784 | 2,058 (2,058) |
1,373 |
この補助事業は、小川町が、地域における低炭素地域づくりのための省エネルギー設備等の導入事業(以下「導入事業」という。)として、同町の本庁舎に設置されている既存の空調設備等を撤去して、省エネルギー設備に更新するなどしたものである。
環境省は、導入事業の実施に当たり、事業主体から提出された交付申請書の受理、交付の決定、実績報告書等の審査、補助金の交付等の事務を公募により選定した者に行わせており、平成26年度については、公益財団法人日本環境協会(以下「協会」という。)が選定され、協会は、上記の事務に対して、環境省から国庫補助金の交付を受けている。
環境省の承認を得て協会が定めた「平成26年度二酸化炭素排出抑制対策事業費等補助金(先導的「低炭素・循環・自然共生」地域創出事業のうちグリーンプラン・パートナーシップ事業)交付規程」等によれば、補助金の交付の対象となるのは、導入事業を行うために必要な工事費等とされ、既存設備の撤去に係る工事費は補助金の交付の対象にならないとされている。
同町は、本件補助事業について、同町の本庁舎において、既存の空調設備等を撤去して省エネルギー設備に更新するなどの工事を事業費219,456,000円(補助対象事業費188,676,000円、補助金交付額125,784,000円、国庫補助金相当額同額)で実施したとして、実績報告書を協会に提出して、補助金の交付を受けていた。そして、同町は、補助対象事業費の算定に当たり、上記の事業費から既存の空調設備等の撤去に係る工事費を控除したとしていた。
しかし、上記の事業費には、既存設備の撤去に係る整理清掃後片付け、内部足場等の工事費が含まれており、これらに係る費用2,058,923円についても、既存設備の撤去に係る工事費として補助対象事業費の算定の際に控除する必要があったのに、同町は、これを控除していなかった。
したがって、上記既存設備の撤去に係る工事費2,058,923円は補助の対象とは認められず、これに係る国庫補助金相当額1,373,000円が不当と認められる。
このような事態が生じていたのは、同町において補助対象事業費の算定に対する理解が十分でなかったこと、協会において実績報告書等の審査及び確認が十分でなかったこと、環境本省において協会に対する指導監督が十分でなかったことなどによると認められる。